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夫婦間のサイン代筆は公文書偽造・詐欺になりますか。
過去に、妻が夫の変わりに、夫名義の通帳を作ったり、 生命保険の保険金引き出し用のカードを作ったりしました。 最近になって、家庭内で離婚問題でもめています。 過去に妻が夫名義で作成した、生命保険カードで、保険金の一部を借入れしたところ、 カード作成時のサインが夫ではないということで、 公文書偽造・詐欺に当たると夫からいわれました。 (夫が生活費を入れないため保険をとりくずしました。) 保険会社もそうおっしゃっているそうです。 カード作成時には、保険の外交員のかたは特に何もおっしゃらず、安易に妻がサインしたのですが。 そのような夫婦間の行為も犯罪行為になるのでしょうか。夫は、生保会社および夫が、別々に告訴するといっております。 また、夫に対して金銭の返還義務もしょうじるのでしょうか?
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- thor
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お礼
アドバイスありがとうございました。 お礼が遅くなりすみません。何も資料を用意していないので用意しようと思います。