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丸めこまれない適切な有給休暇の取り方を教えてください
アルバイトをしてるのですが有給休暇を取れるということを聞きました そうゆうのってバイトに対して会社からは伏せられてるものなのですね でも知ってしまった以上取らせていただこうと思ってるのですが 「1年半以上経つと0に戻る」とか「一気に取ると嫌がられる」とか「バイトなので本来シフトに入っていない日を有給にできない」だの情報が錯乱してます かといって会社の人事などに聞くと会社有利に情報伝えられそうですし 人事に聞いたということがバイトの部署の責任者の耳に入ろうものなら何かうまいこと言って阻止されそうです アルバイトなので辞めていく人も多いですし、取ってもらわないなら会社にとってラッキー!みたいな雰囲気も漂っています こうゆうときの一番適切で効率のよいそして言いやすい有給の取り方を教えてください &錯乱してる情報ですが詳しい法律的なこと知ってる人いたらこちらのほうも教えてください
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>例えば極端な話しで25ヶ月後にとされれば時効成立してしまいますよね そんなことを言ってきたら、その有給を取り下げて、別の人が有給を申請していない、忙しくもない日に有給を出しなおせば良いだけですよ。 第一シフト制の場合は有給を取る日にその人のシフトも入れるという形になるので時期変更権を使う根拠が会社側にないからそんなことを言い出したりしませんよ。 もし言い出したら、労働基準局などに訴えるといってみても良いかもしれませんね。 有給は半年以上以内ともらえなく、付与する月というのが会社によって決まっています。 例えば4月に有給を付与するというのなら半年働いていれば10日間もらえるし1.5年なら11日もらえるということです。 またアルバイトのようにフルタイムで働いてないとその日数が少なくなることもあります。 契約よりも出勤日数が少ないと有給がもらえないこともあるし、半休や早退、遅刻は1日出なく1/2や1/3しか減らさないという会社もあります。 とにかく、まずは会社に聞くことが一番ですよ。 そこですんなりと説明してくれる可能性もありますから。 その説明におかしいと思うことがあったらまたここなどで聞くほうが手っ取り早いですよ。
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- dai-ym
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何日間働いているかなどでもらえる日程が違ってきます。 条件と実際に働いた日数しだいでは有給がもらえないという可能性もあります。 有給休暇は1年ごとにもらい、時効はもらってから2年なので普通の会社は2年たつと消滅します。 シフト制の場合シフトの入ってない日は有給に出来ないので、事前にこの日は有給休暇は事前に許可を取らないといけないので、当日病気になったから休む場合に有給休暇を使えなくても会社側に問題はありません。 雇用側は時期変更権がありますが、これは有給を取らせないのでなく、忙しい日や有給休暇を提出している人が重なった場合に別の日に変えさせる権利です。なので別の日に休みがもらえます。 労働者から有給休暇の申請を出されたら、その時期変更権で別の日に変える以外は有給休暇を認めないといけませんので、阻止させることは無理ですね。 >そうゆうのってバイトに対して会社からは伏せられてるものなのですね 積極的に教えないが聞かれれば教えるという会社もあります。
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回答ありがとうございます >その時期変更権で別の日に変える以外は有給休暇を認めないといけませんので、阻止させることは無理ですね。 ここで変更時期がどれくらい先になるかが問題だと思うんです 例えば極端な話しで25ヶ月後にとされれば時効成立してしまいますよね 悪魔で極論ですけど
- seacanary7
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この国では法律で禁じられていたり違法であっても 積極的に取り締まりません。 サービス残業も含め「暗黙の了解」になってます。 取り締まる法律や公的機関があってもほとんど機能してません。 公的には取りあえず規制する法案が出来ても、ほとんど実施されてません。 私の知り合いもアルバイトで社会保険、雇用保険の加入をずっと拒否 されていた人もいました。そんなのが野放しになってるのが現状です。 一番確実なのは最寄りの労働相談に聞くことです。 会社の人事に聞く行為は全く意味がありません。 おそらく確信犯でしょう。 貴方に戦う気があるなら、自身で調べて権利を主張してください。 効果的な方法としては本当に公的機関に相談(その時は会社名を伏せてもいい)をし、その事実を会社にぶつけることです。 (具体的に対応してくれた担当者名を上げるのもいいでしょう) 会社としても公になる事が一番まずい訳ですからね。 嫌がらせを受けるなら更に相談をし、その事実を会社にぶつけることです。 この国ではほとんどの労働者は戦いたがりません。 育児休暇後に復帰できなくてそのまま解雇という理不尽がまかり通ってます。理不尽な待遇であっても会社に従順に従うのが良しとする風潮が蔓延してます。下手すれば理不尽な待遇に対し抗議する人が、周りの従業員から和を乱す者として敬遠されます。それが会社の暴走を許す結果になっているのに。今の現状を作りだしたのは労働者側にも大きな責任があるんです。 後半は私の愚痴でした。 頑張ってください。陰ながら応援しています。 ちなみに私は一度戦いました。
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回答ありがとうございます やり方はいろいろ考えておりますが 知識が備わってなくて悩んでいます 私の場合特に辞めさせられてもバイトなので問題ないのですが 不利に辞めさせられるのだけが嫌なだけで 有給を一番優位な形で消化さえできれば・・という考え方です
- kappa1zoku
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法律としては、労基法という法律があります。 第39条(年次有給休暇) (1)使用者は、1年間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 と書かれています。僕の「六法全書」は古いので、今は勤続6か月以上でも、10日間の有給休暇が与えられることになっているはずです。 ・6か月以上・・・10日 ・1.5年・・・11日 ・2.5年・・・12日 ただ、使用者側には、「時季変更権」(第39条(4))というものがあり、忙しい時期などでは他の時季に変更できるとあります。 つまり、事前に申し出ることですね。「○月○日~◎日まで友達と予定を組んでいる」ので「有給休暇」を取りたいという形の申し出です。 有給休暇の繰越では、2年間の時効が認められています。 厚生労働省(旧労働省)の通達では、翌年への繰り越しを認め、就業規則で翌年度へ繰り越さないと定めていても無効ということです。 繰り越した分は、翌年度までに消化しないとだめです。 でもね、法律でとれるんだと書かれていても、とれない雰囲気がある職場だと難しいですよね。 あなたが職場におけるパイオニアになってやってみることですね。 検討を祈ります!!”
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回答ありがとうございます 単純な質問ですが >6か月以上・・・10日 ということは 6か月以上経って有給10日取って さらに6か月以上経って有給10日取り 1年で計20日取ったほうが 1.5年で11日取るよりお得ではないですか?
有給休暇の取得は「理由はいりません」届け出をするだけです。 基本的には本人が申し出れば会社は有給休暇を与えなければいけません。 ただし、会社の業務に著しく影響を与える場合は別の日に変更させることができます。 シフト制の勤務であれば他の人とダブらないよう1ヶ月前には出ましょう、 シフトが決まってからでは変更を余儀なくされるでしょう。
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回答ありがとうございます >会社の業務に著しく影響を与える場合は別の日に変更させることができます。 1年半まであと2カ月しかありません 別の日に変更させられたことで 時効切れを狙われることはないでしょうか?
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回答ありがとうございます これは悪魔で個人的な意見として気分が悪いと言われました 友人にも同じようなこと聞いたのですが 会社外の思いとしては不愉快だよ だのと言われたそうです 向こうも慣れてるわけですが同じような冒頭の 個人的な、会社外の、などと こうゆうことを付けることによって法律違反及びパワーハラスメント の回避になるということなのでしょうかね??