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妊娠後期で入籍した場合母子手帳は?

只今妊娠9ヶ月です。 結婚前に妊娠が発覚、夫の都合で現在まで入籍しておりませんでしたが、来月出産予定のため今月中に婚姻届を提出するつもりです。 ちなみに、夫の仕事の都合で同居はしておらず、産後1ヶ月まで自分の実家(A県A市)で暮らします。 母子手帳は、通院している産院の指示でA県A市でもらいました。 産院は、同じくA県A市にあります。(分娩予約済み) 現在は実親の国民健康保険(住所はA県A市)にて検診を受けております。 そこで質問なのですが、夫は、隣のB県C市が本籍地なので、婚姻届を出した後、私も本籍地がA県A市からB県C市になり、保険証も実親の国民健康保険(保険証記載の住所はA県A市)から夫の社会保険(保険証記載の住所はB県C市)に変えようと思うのですが、この場合現在使用している母子手帳はどうすればよいでしょうか? ●A県A市の母子手帳をそのまま使うことは可能でしょうか? ●そのまま使える場合、B県C市の役所にて何らかの手続きが必要でしょうか? ●現在手元にある残りのA市発行の妊婦検診公費負担の用紙などは使えなくなりますか? 上記の点について教えてください。よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#95672
noname#95672
回答No.3

あの・・・。 No2の方の回答を読んで、エッー!?です。  質問者様ご自身はしばらく別居で、お引越しされないんですよね。もちろん今通院されている病院で分娩予約されて、出産されご予定と・・・。とすると、No2の方の様に入籍後 <新しい市の用紙を新たに貰えるので・・・。 B県C市の用紙を新たの貰っても、B県C市の用紙こそ、A県A市では1枚も検診時には『使えません』ので、御注意下さい。  例外的に使える場合もあるらしいのですが、手続きが非常にややこしいですし、自腹で払って後日払い戻しだったかな?近隣の市を跨ぐどころか、県境を越えてしまいますからねぇ。  原則、もし住民票を動かして、新しく貰った場合、その用紙は“他府県”では使えない。つまり、今、通院されている病院では使えない!!思っておいてください。    私の実体験です。少し前のことですが・・・。リアルタイムでなくてごめんなさい。もう、生まれてしまってます。

pymd
質問者

お礼

病院に聞いたところ、母子手帳、公費負担の紙共に特に手続きなしでそのまま使えるとのことでした! ご回答ありがとうございました。

  • 5884556
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

私も妊娠が発覚してから入籍しました。 母子手帳はそのまま使えますよ。 転入届けを提出する際、母子手帳に関する手続きははっきり覚えていませんが、保健師さんが健康相談みたいなことをしてくれて(地域によって違いがあるかもしれませんが‥)母子手帳を見せた記憶があるので、一応持っていった方がいいと思います。 また、必要な手続きは市役所の職員の方が色々と説明してくれて、『次は○○課で△△の説明を聞いてください。』などと教えてくれるので大丈夫です。 妊婦健診公費負担の用紙は、今の物は使えなくなりますが、新しい市の用紙を新たに貰えるので心配いりませんよ。 お身体に気を付けて、元気な赤ちゃんを産んでくださいね(^^)

pymd
質問者

お礼

公費負担の紙はそのまま使用できると病院で確認しました。 アドバイスありがとうございました!

noname#95672
noname#95672
回答No.1

 母子手帳はそのままです。名前(苗字)はどうなりますか?婿養子さんでなく、質問者様が夫の姓を名乗るのであれば、自分で書き換えてください。  手続きは、どっちにしろ婚姻届を出しに市役所に行かなければならないので、その時に聞いてみてください。そして、しばらく別居ということのようですから、現住所にこのまま住まわれるのでしょう。籍は入れても、住民票はそのままという事でしょうから、公費負担の用紙は使えます。

pymd
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 現住所にそのまま住みますが、保険証が夫の方に移るので住民票も自動的に移ってしまうのではないかと気になっています・・。

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