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高速道路での飛び石の賠償請求について

今日不運にも高速道路(無料バイパス)走行中にフロントグラスに飛び石を食らい、見事にヒビが入ってしまいました。 以前、高速道路やバイパスで飛び石などの被害にあった場合、JHに賠償責任があると聞いたことがあるのですが、これは本当なのでしょうか。 このような件についてどなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。 先月納車したばかりの新車同然の車なだけにとてもショックです…。 お願いします。

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noname#101096
noname#101096
回答No.4

「そのクルマが石を飛ばしたこと」が証明出来ても、先行車に責任を問うことはまず無理です。 「高速道路上の飛び石でガラスが破損したこと」を証明出来ても、高速道路会社(今はJH=日本高速道路公団ではなく、NEXCO=東・中・西日本高速道路会社ですね)に責任を問うことはまず無理です。 なぜなら、因果関係があるだけでは損害賠償責任は発生しないからです。 損害賠償責任は、民法709条が根拠なのですが、同条で損害を賠償させるためには、相手方に「故意または過失」がないといけないのです。 飛び石の場合、先行車に故意はありませんし、高速道路会社にもないでしょう。 では過失はといいますと、先行車にとっても高速道路を走行中に路面に落ちている小さな石を発見してかつ避けることはまず不可能ですから、それができなかったからといって過失を問うことはできません。 また、高速道路会社にしても、こぶし大の石とかならまだしも、せいぜい指先程度のサイズの石を一つ残らず路面から排除し、その状態を常に保つことは不可能ですから、そのような注意義務はないというしかありません。となると、高速道路会社にも過失はないことになります。 (工作物に瑕疵がある場合は、無過失でも責任を負う「工作物責任」というのもありますが、路面の石が「工作物の瑕疵」とは言えないので、これは適用外と思います。) 結局、誰にも過失がないため、アクシデントとしてあきらめるほかないということになります。

kaz0910
質問者

お礼

確かにそうですね…。 どうやら今回は泣き寝入るしかなさそうですね…。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • destiny1
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回答No.5

飛び石のときって任意保険で等級据え置きで無料で直せたと思いますが。 自分が入ってるとこは、そうでした。年一回だけですけど。次年更新になればまた一回無料です。 よく約款よんでください。 道路の管理者とか跳ね上げた人に治してもらうなら無理です。 管理者の場合はぶつかったものが特定できないと直せません。 跳ね上げた人の車のナンバーとか話し合いになったとしても、そんなの知らないとか言われるとそこまでです。跳ね上げた人は直接は関与してませんから。 自分の保険会社にあの車が跳ね上げたやつとかって言うと、じゃあそっちの人になおしてもらえって言われるんで、車いっぱい走ってたしダンプとかもいたからっていっとくと、何にもなくすぐに保険でなおしてもらえまます。

kaz0910
質問者

お礼

そうなんですね…。 実は車両保険に入っていなくて…。 どうやら諦めるしかなさそうですね…。 ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

JHに賠償責任があると聞いたのはどのようなケースでしょうかね? 例えば、道路上に砂利が散乱しており、それを巡回パトロール等で発見しておきながら、適切な措置をとらずに事故があった場合は、JHにも責任が発生することはあります。 ただ石ころひとつ落ちていたことで、管理責任が発生するというのは聞いたことありませんね。 納車したばかりなら車両保険加入では? 飛び石事故は等級に影響なく、保険修理可能ですよ。

kaz0910
質問者

お礼

確かに言われてみれば、そうかもしれません。 石一個一個に責任を取っていたらキリがないですね…。 車両保険は入っていませんでした…。 諦めるしかなさそうですね…。 ありがとうございました。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

先ず無理でしょうね。 確かに飛び石で被害を被ったと言う証明が必要になりますから、それらが揃えられなければ、また、目撃した同乗者以外の証人が居ないと、泣き寝入りです。 また、証明できたとしても、今度はあなたがスピード違反で逮捕される場合も想定されます。 飛び石は、前を行く車が80キロ以上で走らないと、タイヤの溝にあった小石は落ちません。その小石に当たってガラスにヒビが入るのは、100キロ以上で無いとフロントガラスには当たらない実験結果がでてるからです。制限速度内で、車間距離を守ってれば、せいぜい、バンパーに当たるくらいだからです。

kaz0910
質問者

お礼

なるほど。 確かに80キロ以下では走っていましたが、車間距離は80メートル移乗ではなかったように思います。 では、泣き寝入りするしかないのですね…。 回答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

責任があることをあなたが証拠を提出し証明する必要があります。現実問題として無理かと思われます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1123478111

kaz0910
質問者

お礼

証拠と言えば、その道路上に設置されたNシステムに自分の車が写っていて、その時間に車でそこを通っていたという程度でしょうか…。 でも、これでは無理ですよね…。 やはりJHが弁償してくれるというのはうわさだけだったのですね…。 早速の回答ありがとうございました。

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