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高速道路での飛石によるフロントガラス損傷

題記の通りですが、高速道路にて飛石によりフロントガラスにヒビが入りました。これでは次回の車検に通らないと思うので、買い換えようかと思ってました。 そんな折、知人から「高速道路で飛石で損傷した場合は、修理費を道路公団が支払ってくれる」と聞きました。今まで聞いたこともないし、飛石による損傷を公団が補償してくれるとは俄かには信じられません。 ご存知の方に詳細を教えて戴きたく、お願いします。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

ふたつの要件が立証できれば賠償請求が認められる可能性があります。 1.飛んできた石及びその石が公団所有の施設内にもともとあったこと。 2.公団の管理上、何らかの落ち度があった これらが証明できれば、損害請求も可能ですし、公団側も応じると思います。また1の要件に加え、石を飛ばした車の特定とその過失が立証できれば、その車にも賠償請求が可能かと思われます。 詳しくはその知人にお尋ねください。

hyokohama
質問者

お礼

難しそうですね。

その他の回答 (7)

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.8

 元保険屋です。  特に警察好きというわけではないのですが、#7さんの意見は極論すぎます。  私なら、#2さんの意見に20ポイントですかね。簡潔、かつ分かりやすく書かれています。    損害賠償のポイントですが、あなたが管理者の場合の対応を考えたときにどうかと考えてみてはいかがでしょう?  ある程度大きな石があることを知りつつ放置していた場合はともかく、あるかどうか分からないような小石を、24時間監視して取り除くことは可能ですか?  また、前車が仮に故意に後続車のフロントガラスを狙って落ちている小石を飛ばすことはできると思いますか?  また、後続車は、それを予測して避けることができますか?  いずれもできませんよね?  この場合に限らず、交通事故というものは、「予見ができ」「回避できる」可能性が必要になってくるのです。  ここで、極論を論じる人は、「予見できないから事故じゃないか」「回避できないから事故じゃないか」という人が出てくるかと思いますが、そういう意味ではありません。  「予見」とは、例えば脇見運転をし、継続した場合追突などの事故が予見できるという意味であり、「回避」とは、それならば前を見て運転すれば回避できる。という意味です。  あと、余談ですが車を使った殺人(故意にはねる場合など)の場合、「予見」もでき、「回避」も可能ですが、交通事故ではありません。  理由は、そこに「過失」が存在しないからです。  交通事故の場合、結果に加えて脇見や考え事などの「過失」が必要になってくるのです。  つまり、「ナイフで人を刺す、棒などで殴る」などの行為と、「車ではねる」行為の違いなだけで、過失事件ではない訳です。  少し話がそれ、難しくなりましたが、飛び石の場合は、#2さんの言われる一部の場合を除いて「予見」「回避」が不可能ですので、道路管理者、前車、自分、いずれも責任が問えないものに含まれます。  ちなみに、道路管理者に責任を持っていけば、最悪数十分おきに道路を清掃されるハメにもなりかねませんし、そうなったら渋滞だらけにもなりますよね?  保険会社の対応としては、今はほとんどの会社で飛び石によるものは、車両保険の加入者に限り事故証明なしで等級も変わらずに出る場合も多いようです。  一度、任意保険の会社で問い合わせてみてはいかがでしょうか?

hyokohama
質問者

お礼

残念ながら、車両保険は入ってません。 おそらく次回の車検は通らないでしょうから廃車ですね・・・ ありがとうございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.7

過失がなければ賠償責任を問われることはありません。 #7に具体例が書かれてあります。どれも故意ではなく過失ですね。

hyokohama
質問者

お礼

難しそうですね。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.6

飛び石で損害賠償請求できる場合は、高速道路以外にも道路を車両運行中以下のとおりの事象が惹起した場合と思えます。 (1) ダブルタイヤの間に石が挟まり遠心力でタイヤから飛んだ場合。 (2) ダンプ等から落下した場合。 (3) 事故等で石等が散乱、道路管理者が清掃後に完全に除去せずにいた場合。 (4) 自然災害で石等が散乱、道路管理者が清掃後に完全に除去せずにいた場合。 (5) 常に落石が惹起する箇所の管理が悪く道路管理に瑕疵が認められた場合。 等があります、何れも立証が必要です。 NO3の警察の対応は立証するのが面倒だったのでしょう、泥はね運転とおなじです、警察の怠慢です。

hyokohama
質問者

お礼

飛石の原因が分からないため、補償は不可能のようですね。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

故意でなくても損害賠償請求は可能です。ポイントは過失の有無です。 故意の場合でしか損害賠償請求ができないのであれば、ほとんどの交通事故においては賠償問題が発生しないことになります。故意で交通事故を発生させる人はほとんどいませんよ。

hyokohama
質問者

お礼

石を飛ばした相手は全く分かりませんので、不可能ですね・・・

noname#19346
noname#19346
回答No.4

No.3ですが、種類:補足要求の所は、アドバイスです。 失礼しました。

noname#19346
noname#19346
回答No.3

あり得ない話ですね。 前に同じようにフロントガラスにヒビが入り、該当する車のナンバーがわかっていたので警察に相談したら、故意でない限りは罪を問えないと言われて諦めました。

hyokohama
質問者

お礼

私も諦めてるんですけど、真相が知りたくて・・・

  • powerup504
  • ベストアンサー率16% (218/1313)
回答No.1

こんにちは。 それが事実ならみんな公団に言っちゃいますよ。 公団側に明らかに何らかの落ち度があった場合のみじゃないですか?

hyokohama
質問者

お礼

やっぱりそうですよね。