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任期満了による選挙はどう決める?
衆議院の任期満了による選挙の投開票の日は、いつだれが決めるのでしょうか? 与党幹部内だけの話し合い? 与野党の国体委員長などが約1ヶ月前に話し合うとか? 首相が任期満了前にころあいをみて解散をするとか? それともどうなんでしょうか?
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与党内ではなく、正しくは内閣で投票日を決めます。 遅くとも9月10日の30日前には決めないといけないのですが、 国会の会期と密接なので、現時点ではいつとは決められません。 http://www.shina.jp/blog/activity/kokkai/2013.htm
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- Ganymede
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この回答はだらだら長いうえに、けっきょく推測で終わっています。でも読んでみてね、お願い……。 公職選挙法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html の第五章を見ますと、選挙期日を決めるのは誰か、特に書いてない感じです。他の法律や、法律より下位の政令・規則などに載ってる可能性もありますが。一方、新聞などを見ますと、総選挙の選挙期日は閣議決定されるものだそうです。そりゃそうですよね、「総選挙の施行を公示すること」は天皇の国事行為で、国事行為は「内閣の助言と承認により」行われます。 ただし、たとえば「法律を公布すること」も国事行為ですが、立法は国会の役割です。それを思えば、閣議決定の前に与野党の協議などがないかどうかは断言できず、疑問解明は振り出しに戻ります。 規則などに書いてなくても、慣例があるかも知れません。まあ慣例ったって、戦後、任期満了で総選挙したのは1回しかないのですが(1976年)。その時期の国会議事録をつぶさに調べる……のは膨大な作業量なので、ちょっとだけ読んでみました。任期満了が近づいて、とうとう解散はないのか、それともあるのか、選挙日程はどうなるのか、議員の先生たちも疑心暗鬼で右往左往していた模様です。閣議決定の前に与(野)党話し合いがあったかどうかは、見つけられませんでした。 と、おバカな調査中に、すごいことを見つけちゃいました。前出の公職選挙法の第31条5項です。 「衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。」 何と! 任期満了総選挙を閣議決定し、天皇が公示して、全国で熱い選挙戦が繰り広げられた後でも、投票日前日までなら解散ができるそうです。その場合、また公示して選挙を始めることになります。んな、エグイ手があったとは……。知らなかったのは私だけらしく、すでに議員が政府に質問したりしています。 衆議院議員総選挙の選挙日程に関する質問主意書(参議院ホームページ) http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/meisai/m171180.htm これに対する答弁書は、例によって木で鼻をくくったようなしろものですが、この手は有りのようです。その場合、さかのぼって閣議決定さえ取り消されるわけです。それを思えば、閣議決定の前の(与党内または与野党の)話し合いなど、端(はな)から無駄とも考えられます。まあ、一寸先は闇だとしても、偽善的に話し合いの手続きは踏むということもありえるかも知れませんが。 というわけで、ご質問の答ですが、たぶん首相が専決できるのではないでしょうか(閣議決定の際、従わない閣僚は罷免できる)。それを妨げる規則や慣例は、無知な私には見つけられませんでした。非現実的な日程を避けるため、首相も事務方に調べさせたりはするでしょうけど。
お礼
ありがとうございました。 最近、「10月中旬の選挙がありうる。任期満了の直前に解散すればいいからだ」というのが時々聞かれますよね。 疑問に思うのですよ。その時まで、野党は解散しろという要求はまあ、いいとして、「任期満了の選挙はどうなったんだ!」って言うはずなんじゃないかって。それを無視しつづけて任期満了直前の解散ってありうるのかなああ、なんて思うのです。 ずっと野党の任期満了の選挙についてのことを無視し続けるのかなああって。。。。さらに、任期満了後の選挙となると、実質任期4年超になるし、合法だが、不当というか脱法行為に近いのではないかと。。。
- key00001
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お礼有難うございました。 > 決定は野党とは話し合わず与党内で決めるというとことでよろしいですね。 私の書いた文章からは、そういう結論は得られないと思いますが。 与党が野党に相談する必要は無いものの、決定権を有す政党・党首の意向で、野党との協議に有益性があれば、話し合いをする可能性は否定は出来ませんので。 ただし、現状、自民と民主は、全面対決路線であり、選挙日程を両党で合意する有益性は、ほとんど有りません。 今回に限って言えば、連立与党の公明党の意向は、選挙対策上、出来るだけ後ろを希望しており、公明党以外の政党も、選挙準備期間は、少しでも長く欲しいのが実情です。 従って、任期満了の場合、満了日から30日以内のギリギリで、10月前半の日曜日で、野党も反対する理由は有りません。 過去の例からも、常識的にその辺りに設定されることになると思われ、与党側から野党へ通達や打診を行っても、即時合意に至るでしょう。 強いて挙げれば、任期満了辺りで、民主/鳩山党首の政治献金問題などが更に問題化し、民主党の支持率が低下している様な状況であれば、2週間後とか、あるいは投票率を下げる目的で、平日などに設定する可能性は、完全には否定出来ませんが、それはそれで、与党側も非難される原因になりますので、まあ、通例どおりってトコかと思います。 更に言えば、任期満了日やその直前に解散し、選挙を10月中旬まで引っ張る可能性はあると思います。 これは、選挙準備期間の延長が図れるので、自民・公明は合意しやすいほか、麻生総理の指導力をアピールする目的で、総理と、自民党執行部は、「解散」に拘っています。
お礼
ありがとうございました!
- key00001
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任期満了の場合、公職選挙法で30日以内との定めがあります。 最近は、投票日はほぼ確実に日曜日に設定されています。 選挙の準備期間は1日でも多い方が良いです。 投票日の決定権は、実質的に政権与党にありますので、「権者が誰か?」となれば、総理・総裁の麻生さんでしょう。 以上から、9月10日に任期満了ですから、30日以内でなるべく遅い日曜日になる可能性が高いです。 但し、任期満了日に解散すりゃ40日以内まで延長です。
お礼
決定は野党とは話し合わず与党内で決めるというとことでよろしいですね。 ありがとうございました。
- zorro
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補足
これのどこを参考にしろと言うのでしょうか? zorroさんいつも言ってるでしょ?
お礼
ありがとうございました。 とてもためになる内容でした。