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車同士の交通事故の過失割合
私の車(車A)が優先道路(道A)から、センターラインも一時停止標識も無いT字路の縦棒の道(道B)に右折しようとした際、道Bから優先道路に左折しようとした車Bが、道Bのやや中央寄りを徐行していたため、車Aはすれ違いは危険と判断し停車しました。停車後4秒前後の間、車Bは徐行し続け、車Bの右前部が停車していた車Aの右前部角に衝突しました。現場検証に来た警察官に、車Bの所有者は「右からくる車ばかり見ていて前を見ていなかった」と証言しました。車B所有者とその保険会社は、車Aが「近回りして右折した、車Bは道Bの左半分を走行していた」と主張し、車Aにも20%~50%の過失があると主張しています。私の方は普通に右折しようとしただけで、近回りしたとは思っていません。衝突した位置は、道Bから優先道路に僅かに出たあたりです。 このようなケースでは、過失割合はどう判断されるのでしょうか?
お礼
図まで描いていただきありがとうございました。 今後の交渉の参考にさせていただきます。 なお、 衝突位置は、十字路ではなくT字路であることの除いて、ほぼ図の通りです。車Aが道路Aをふさぐ形で停車したのは確かですが、右折を始める時点では、車Bは道路Aにかかる前の、車1台分くらい奥にいたので右折可能と判断して右折を始めました。 こちらの過失は、主に37条に違反したということのようですが、これって、車Bが道Bの左側を通行している場合なら分かりますが、中央寄りを進んできた場合はどうなんでしょうね? 皆さんのご意見をお聞きしてみると、誰が判断するかによって、割合がかなり異なることになるような気がしてきました。 こういうゴタゴタに巻き込まれると、車に乗るのがイヤになってきますが、そうもいかないので、主張すべきはキチンと主張して対応したいと思います。