- ベストアンサー
名古屋の路上アンケート宝石販売
私は田舎の出身なもので、都会の名古屋に住みだしてから、若いお姉ちゃんが路上アンケートに誘ってきて、どうもそのまま、なんか高い無名のブランドの宝石を買わせようとしているっぽい場面をよく見て、驚きました。 あういうのって、問題がないんですか?もしくは知名度がない、都会の宝石商はそれが普通なのですかね?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
販売目的がありながらそれを最初に告げず、アンケートと称して消費者を誘導し、最終的に物品を販売する行為は特定商取引法(特商法)に違反する行為です。宝石、貴金属、絵画、健康食品、健康・美容器具など高価な商品、なおかつ市販品の価格と容易に比較が出来ない商品を販売する業者に今でも多く見られる手法です。 業者はいわゆる「悪徳業者」です。 販売場所も公衆が出入りするような場所ではなく、その業者の店舗やビルの中の貸会議室が使われ、一旦誘い込まれると虚偽や脅迫を交えた勧誘、販売が行われて強制的に購入契約を結ばされます。 このような販売が行われても消費者はクーリングオフ(契約の無条件解除)が出来ます。クーリングオフの権利を記載した書面交付の日から数えて8日間がクーリングオフ期間です。仮にまったく書面が交付されなければ(契約書交付は法で定められた業者の義務)、消費者はいつでもクーリングオフを行使できるわけです。 >知名度がない、都会の宝石商はそれが普通なのですかね? 普通ではありません。特定商取引法に違反する行為ですから、これは犯罪に当たります。過去に違法な販売を繰り返した業者が摘発されたことがありますし、刑事犯に至らなくても経済産業省、あるいは経済産業局(省の出先機関)から業務停止命令が出たこともあります。 このような業者が販売する商品も原価の裏づけがなく、宝石や貴金属のような場合は、極めて品位の低い粗悪商品、健康器具や食品では効果が全くない、効能の根拠が極めて非科学的であることが殆どです。 お友達にも「街中のアンケートに答えてはいけない」とお伝えになって下さい。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。おっしゃる通りですね。心のもやが取れました。 何か、アピールしたいだけとか、色々言ってましたけど最終的なものが販売だっただけでアウトなんですね。悪徳業者ですよね。気をつけます。 しかし、それにしても名古屋は繁華街のすべてにアンケート待ちのお姉ちゃんがたくさんいますので、合法かと思ってしまいました。