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公的医療保険制度が適用されない治療

私が 思いつく所では、 美容整形、前歯の治療や歯科矯正、人間ドックなどの自由診療、先進医療、自賠責や労災が適用される治療、自然分娩、あと、臓器移植も適用されないんだったでしょうか。 その他に、普通に病気にかかって、保険のきかない治療や薬というのは、どの程度ありますか? 全体からみると、少ないのでしょうか。 公的医療保険制度が適用される治療については、入院した場合、高額療養費制度が適用されるので心配はないですが、(差額ベッド代や食事代は別と考慮しても。)公的医療保険制度が適用されない治療や薬について心配しております。 どんな病気の時に、どんな治療や薬で、どれぐらい必要なのか、病院における治療の全体から見て、どれぐらいの割合なのか…。 詳しく教えて頂けると 嬉しいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.3

ご心配の例外的な場合は、先の回答の参考URL先にある評価療養にあたるものがほとんどでしょう 未承認薬のこともありますが、医薬品の治験に係る診療として行われる評価療養と扱われることが多いと思います

参考URL:
http://www.watarase.ne.jp/aponet/keywords/misyounin/page1.html
na-miyu
質問者

お礼

再び ご回答 ありがとうございます。 とても 参考になりました。

  • mtmonkey
  • ベストアンサー率48% (167/345)
回答No.2

病院においては保険病名がつくものであれば保険適用となります。 適用外では例えばバイアグラの処方は原則自費です。 自傷によるものでは原則適用外ですが、「うつ病」と診断病名がつけば適用となります。 お産は適用されませんので、お産を中心に扱っている病院では自費診療分が多くなります。美容整形も同様。 公営病院の場合、自費診療は市町村条例などで料金設定が必要ですので自費診療の割合は少ないはずです。

na-miyu
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみませんでした。 自傷行為は保険が きかないとは知りませんでした。 ご回答 ありがとうございました。

na-miyu
質問者

補足

保険病名がつくもの…。 と言うことは、ごく一般的に知られている病気であれば心配ないという事でしょうか。 例えば、ガンになって、『この薬は保険がききません。』なんて 言われる事はないんでしょうか。

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.1

保険を使っての診療をすることになった場合、薬など治療そのものについて保険外での請求が来ることは特殊な治療を除けば基本的にありません 逆に、お書きの歯科など一部を除き保険が利かないような治療をする場合は他の治療を含めた全てが保険外となり部分併用は基本的にできません お書きになった場合以外では 本人の犯罪行為、故意に起こした傷病、療養上の指示に従わない場合、不正受給、届けのない(交通事故など)第三者行為、通常の妊娠、薬を紛失したときの再投薬、予防接種、文書費用など

参考URL:
http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kusuri2.html
na-miyu
質問者

お礼

お礼が 遅くなり、すみませんでした。 ご回答 いただき ありがとうございました。

na-miyu
質問者

補足

特殊な治療とは、具体的にどのようなものでしょうか。

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