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ストーカー規正法について。
おたずねしたいのです。これがつきまといにあたるのかどうか わからないのですが、「私のことを調べているひとがいる」 ようなのです。同僚や昔の同級生の数人から、調べられている との連絡がありました。同一のひとなのかどうかはわかりません。 中にはかなり離れたひともいます。調べているひとに心あたりは ないこともないのですが、証拠もないし、私に連絡してくれた ひとは1回だけしか聞かれなかった(接触が無かった)そうで、 しかも男のひとだったり女の人だったりします。(心あたりの 人物は男性です。) 聞かれた内容は高校時代にどんな子だったか、とか親しい友人は いたか、とか、なにか悪いことをしていたことはないか、みたいなことだったそうです。 こういうのはストーカー法で確実に取り締まってくれるのでしょうか。 そして、心当たりの人間がいる場合、その人間と自分との関係も すべて正直に話す必要があるのでしょうか。「このひとだと思います」 というからにはそれなりの根拠を説明しなければならないのは わかりますが・・・。私の解釈では「繰り返し」行われないと 取り締まってもらえないと思っていたのですけど、ともだちは たくさんいるわけで、ひとりに対して1回でも、10人のともだち 20人のともだちにいろいろ聞かれるというのは繰り返しの行為 にはならないのでしょうか。
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- jkpawapuro
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それは「迷惑行為」にあたらないのですか? あたりません。合法の行為をいくらあなたが迷惑と思ったところでどうにもなりません。 「つきまとい行為」にはならないのですか? なりません。 しかも「付きまとい行為」であったとしても犯罪ではないのですか? ”特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことへの怨恨の感情”からの付きまとい行為で無い限り、犯罪には当たりません。 例えば借金取りとか宗教の勧誘やセールス等は、付きまとってもストーカー規制法として扱われません。 ということは警察に言っても門前払いということですか? 門前払いかもしれませんし、どうなれば警察が介入できるか教えてくれるかもしれません。 心当たりがあってもですか? 現状あなたのただの思い込みです。それではどうすることもできません。
- Segenswind
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すでに回答のあるとおり、ご質問文の限りでは、残念ながらストーカー規制法にいう「つきまとい等」には当たらなそうです。 単に「ある個人のことを調べるだけ」が規制されてしまうと、興信所や探偵業、弁護士などの職務も行えなくなってしまいますし、他にも例えば同窓会のために連絡先を調べるような行為も引っかかってしまうかもしれませんので。 もし、その調べている人が、接触した人に対してご質問者の不名誉になるようなことを触れ回っているのなら、名誉棄損罪や侮辱罪ということもできますが、どうもそういったことではないようですし。 警察でも、門前払いということはなくとも、現状で法律に反したことが行われていない以上、せいぜい相談に乗るくらいで具体的なことは何もできないかと思われます。 ただ、不安を感じていらっしゃるのにも一定の根拠があるようですので、万一エスカレートして、参考URLに示されたような行為が行われたら、迷わず警察へ連絡すべきかと思います。
- h2goam
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1.参考URLのとおり、本件は未だつきまとい行為が行われていません。 2.たとえつきまとい行為が行われた場合でも参考URLのとおり、 つきまとい行為では未だ犯罪とはいえません。 3.規正ではありません。規制です。
「ストーカー行為」とは? http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm 上記の迷惑行為があればストーカー行為となるでしょう ストーカー規正法でなく規制法です、意味が違ってきます。
補足
すみません・・・迷惑行為というのがよくわかりません。 私自身、私のことを知らないところであれこれ調べられるの は迷惑なんですけど、それは「迷惑行為」にあたらないので すか?
補足
すみません、頭が悪いのでよく理解できなくて・・・。 私がかいたのは「つきまとい行為」にはならないのですか? 私がしらないところで私のことをあれこれ調べられている という行為が?しかも「付きまとい行為」であったとしても 犯罪ではないのですか?ということは警察に言っても 門前払いということですか?心当たりがあってもですか?