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特定調停申立て後、担保の車の引渡し
5月13日に特定調停の申し立てをしました。 相手は3社で合計額は50万円ちょっとです。 その内のA社(残高12万円)に借金のかたとして軽自動車(平成5年式)の車検証を渡しています。 今日、A社の人が来て特定調停には応じられないから明日、車を取りに来ると言いに来ました。 私は車を引き渡さないといけないのでしょうか? 私の考えでは、特定調停とは返済の仕方について話し合うためにあるので、こちらが返済しないと言っているわけでもないのに車を渡す義務はないと思うのですがどうでしょうか? もしも渡さなくても良いとしたら明日、A者の人に何と言ったら納得して帰ってくれるでしょうか? 法的根拠に基づく回答よろしくお願いいたします。
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- ujiie-shinjiro
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noname#11476
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noname#11476
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補足
結果を報告致します。 債権者と話し合った結果、一括返済ということならば調停に応じるということでした。もちろん車の引き渡しなしでです。 弁護士に相談しましたが、債権者が車を処分して返済に充てることが出来るか、また、こちらがそれを拒否出来るかは、どういう契約なのかはっきりしないので分からないと言っていました。(頼りない弁護士でした) 私の場合、担保のある業者の残額が少なく一括返済できそうなので、ややこしい事にならずに和解出来そうです。 ただ、他の業者もあるので調停で全社和解に達するまで楽観は出来ません。 ちなみに、この債権者が車を担保にしてあるというのは、車検証の所有者が債権社名で使用者が私の名前にしたということでした。 ご回答どうも有り難う御座いました。