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婚約中にお見合い。
婚約者Aがいるのに、私が別の女性Bとお見合いをしたとします。 Aとの結婚後に、Bから婚約中にもかからわず、お見合いを したと言われ、損害賠償の訴訟をおこされたとします。 (1) Bの主張通り、私は損賠賠償を支払わなくては ならないでしょうか。 (2) Bとの関係がただのお食事でも結果は同じでしょうか。 関係の深さによるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- poolisher
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回答No.3
(1)実損害があれば当然賠償の対象でしょう。 詐害行為ですから。 (2)肉体関係まであったのであれば相当の慰謝が必要でしょうが、 そこまでいかなくても、弄ばれたという主張が認められれば 慰謝料も請求されるでしょう。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2
婚約中に、お見合いをした場合、損害賠償が発生する可能性は0ではありません。 相手が、婚約中である事を知っていて、お見合いを設定する事はありません。 よって、お見合い相手が要した費用等が損害賠償対象になる場合もあります。
質問者
お礼
有難うございました。また同じような質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
noname#180098
回答No.1
ケース・バイ・ケースですね。 お見合いの相手に結婚の約束をしなくても結婚に対する期待を持たせたことを問われる可能性があります。 ですので、相手に対してどれだけ期待させるような行為を行ったかにより変わると思います。
質問者
お礼
有難うございました。また同じような質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
お礼
有難うございました。また同じような質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。