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婚約中のできごとについてです。

 男性Aが女性Bと婚約したとします。その期間中に、男性Aが女性Cとお見合いをしました。その後、男性Aは女性Bとも女性Cとも別れ、別の女性Dと結婚しました。その後、女性Cは男性Aに『女性Bと婚約中に私とお見合いをした』と訴えられるのでしょうか。今は、女性Bではなく、女性Dと結婚してますので、いかがですか。更に、女性Dと結婚してようが、女性Bと結婚してようが、女性Cの被った損害は同じと考えてよろしいのでしょうか。よろしくお願いします。

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  • akkeyNo1
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回答No.1

素人です。 実質的にはお見合いの手間を取らせただけで、何の被害も与えていないので、訴えても何にもならないとおもいます。お見合いって、単なる出会いの場ですからね。 全く結婚する気が無いのにお見合いした人が何か罪に問われるかといわれると、そうではないですよね。 今回訴えるとしたら女性Bで、婚約不履行でしょう。

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