- ベストアンサー
公証人が離婚の仲裁をしても良いのですか?
現在、離婚の協議中なのですが、主人側の代理人として公証人と名乗る男性から連絡がありました。 ですが、"○○県の公証人で××です"としか名乗らず 肩書きの付いた名刺を送ることにも、連絡先を教える事にも応じようとしません。代理人としての委任状もないそうです。 私の調べる限りでは、公証人は公証証書を作成する人としか権限が書かれていないのですが、個人的ではなく、"公証人"として離婚の代理人になる事は違法ではないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- hat12
- ベストアンサー率33% (9/27)
回答No.2
お礼
答えて下さってありがとうございました。 tokudaさんのおかげで不安な気持ちが軽くなりました。これから調停になると思うので、弁護士に相談して慎重に事に当たりたいと思います。