- ベストアンサー
公証人が離婚の仲裁をしても良いのですか?
現在、離婚の協議中なのですが、主人側の代理人として公証人と名乗る男性から連絡がありました。 ですが、"○○県の公証人で××です"としか名乗らず 肩書きの付いた名刺を送ることにも、連絡先を教える事にも応じようとしません。代理人としての委任状もないそうです。 私の調べる限りでは、公証人は公証証書を作成する人としか権限が書かれていないのですが、個人的ではなく、"公証人"として離婚の代理人になる事は違法ではないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
公証人は、文字通りおおやけの証人ですから、一方当事者の代理人になることはありません。 そもそも、弁護士でないものが代理人になることはありえないのです。 したがって、自称公証人と思われます。非常に怪しいので、相手にしてはいけません。 弁護士会の法律相談等に申込んで、弁護士のアドバイスを受けてください。もらえる慰謝料の額などが全然違ってきます。
その他の回答 (1)
- hat12
- ベストアンサー率33% (9/27)
回答No.2
公証人ではなくて、交渉人だったのではないですか。 詳しい事情は分かりませんが、離婚協議中に訳の分からない怪しい人間が出てきた以上、法的な後ろ盾を何らかの形で用意されることは賢明だと思います。
質問者
お礼
答えてくださってありがとうございました。 専門家に相談の上、慎重に事に望みたいと思います。
お礼
答えて下さってありがとうございました。 tokudaさんのおかげで不安な気持ちが軽くなりました。これから調停になると思うので、弁護士に相談して慎重に事に当たりたいと思います。