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破産した会社の株と確定申告について
いつもお世話になります。 破産手続き開始の決定にともない、証券会社より 「価値喪失株式に係る証明書」というものが送られてきました。 「確定申告の際にご利用ください」と書いてありますが、 確定申告をすることで、何か恩恵があるのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えてください。 よろしくお願いします。
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専業主婦で損失繰越して、次の年に大きく儲かると、扶養家族を外れるケースも出てきます。扶養を外れるとご主人の会社で家族手当がもらえていたら返さないといけません。ご主人の税金も扶養家族が減ったことで上がるし、専業主婦の方は特定口座・源泉徴収ありで、何もしないのが一番よいと考えます。 損得勘定できるなら、思い切って確定申告してください。 この前、税金カテで年金生活の方が、損失繰越して翌年大きく利益が出て確定申告したところ、国保の保険料が戻ってきた税金よりも上がったという質問がありました。いろいろなこと考えないといけないのですね。
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- masuling21
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今年の(株)取引で利益がでたとすると、利益からその損失額を引くことができます。つまりは節税できます。 利益がゼロなら、その証明書で損失繰越できます。 確定申告は必要です。 以前だと、上場廃止までに売却しないと損失が認められず、売れなかった人は困ったのですが、その証明で損失が認められるようになったわけです。 ただし、誰かの扶養家族になっていたり、年金生活だったりすると、税金以外の面で損するときもあるので、一概に確定申告すべきとは言えません。その人の置かれた状況によります。
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 本当に初心者で、株と税金の関係がわかっていないので よければ もう少し教えてください。 1)利益は出ておらず、損切りでマイナスが出ている状態です。 この場合、「損失の繰越」にあたると思うのですが、 今年度確定申告しておけば、次年度 利益が出たときに 特に手続きしなくても、源泉徴収税で相殺されるという ことでしょうか? 2)まさに、今年6月から夫の扶養家族になりました。 (5月まで失業手当をもらっていました) 「税金以外の面で損する」とはどういうことでしょうか?
お礼
丁寧な説明、ありがとうございました。 「大きく儲かると扶養家族を外れるケース」というのは、つまり、儲けが90万(130万?)を超える場合ですよね? そんなに儲けることは、考えられないなぁ(笑) 逆にいうと、90万未満の儲け(予定)なら、確定申告したほうが よいということになるでしょうか?