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個人事業主の営業事務所の設立は?

個人事業で物販を行っていますが、営業を拡充させるため、他県に住む知人に私が出資して、その地元での販売を任せることを計画しています。 法人であれば支店等の新設は定款等で法的に行う必要があるところ、個人事業主が自身の責任で税務申告地以外において営業事務所や店舗を構えることは可能でしょうか。可能である場合、法的に履行すべき手続きとしてどのようなものがあるのでしょうか? ご教示をお願いします。

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  • m_inoue222
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回答No.2

>雇用関係では必要があれば私が彼の雇用主となりえます 従業員でないと問題でしょう 税務署に 給与支払事務所等の開設届出書(1ヶ月以内) (従業員又は専従者に給与を支払う場合) 貴方の事務所であれば他の特別な届け出などは不要でしょう >税務申告地以外において営業事務所や店舗を構えることは可能でしょうか。 わたしは大家をしています(青色申告です) ・A市に居住し、 ・A市・B市とC市に物件を所有... ・管理事務所はB市に設置しています B市の管理事務所の経費一切は申告していますが問題になったことはありません(税理士経由での申告) 申告はA市で行っています >その地元での販売を任せることを計画しています。 従業員にすると社会保険なども考えなければなりませんので面倒ですよ 全ての責任も雇用主が負うことになります 出来ればキチンと出資(貸付金)して全てをその知人の個人事業とされる方が簡単だとは思います 貴方が営業所などを設置し、知人に貸す(無償)ことは問題ないでしょう

Suzu60
質問者

お礼

m_inoue222さま 早速に事例を含めまして、ご教示くださりありがとうございます。 様々なリスクがあることを承知のうえで検討をしておりますが、方向性を見出すヒントを頂戴できたものと思えます。

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
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回答No.1

>他県に住む知人に私が出資して、 貴方の事務所では無いのでは? 従業員として雇うのでしょうか? 知人が別に個人事業主として事業を始めるだけでは?

Suzu60
質問者

補足

補足させていただきます。 私の出資で知人に店舗運営を任せる形として、 彼は個人事業主にはなりません。 (雇用関係では必要があれば私が彼の雇用主となりえます) この場合、雑貨取扱い店舗を設ける先の土地で何らかの開業に関する 届け出が必要となるのでしょうか。 このような場合、彼を個人事業主としての手続きが適当なのでしょうか。