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法定相続人について

先日兄が事故で亡くなりました。 身辺整理をしていると、クレジットカードの保険で該当しているものがありました。 問い合わせた所、受取人は法定相続人になるとの事でした。 以下の事情により、法定相続人をどうすればよいのか困っています。 兄は離婚しています。 子供が2人居ますが未成年です。 親権は離婚した相手(元義姉)です。 審査もあるとの事でしたので、問題なく書類の提出を行ないたいと思いますのでアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

最近、母を亡くした者です。 ご質問内容の範囲では、お兄さんと親子関係がある方が、法定相続人となります。 遺産相続の手続きは、大変な作業です。 戸籍を遡るのに、時間と手間がかかり、苦労します。 小生が調べた範囲で、書き込みします。 この手続きは、優先順位1位の方(配偶者、実子、養子)が、行なう作業です。 質問者ご自身が、手続きする必要はありません。 お兄さんの前妻に、連絡を取り、引継ぎをするのが、良いと思います。 > 法定相続人をどうすればよいのか困っています。 法定相続人を確定するには、戸籍を遡る必要があります。 現在の戸籍から、順に遡っていきます。 4~5個程度は覚悟しておきましょう。 大変な作業ですので、確実に法定相続人を確定させたいのであれば、 司法書士の方に相談されるのが、一番だと思います。 お金は、掛かりますが、確実な方法です。

nakaji617
質問者

お礼

各手続きは本当に大変な作業ですね。 アドバイスありがとうございました。 元義姉と相談し手続きをすすめていきます。

その他の回答 (4)

回答No.5

他の方がおっしゃっているように、子2人が相続人になり、元義姉が代理人ということになると思います。 法定相続人の確定は、お兄さんの戸籍の調査のみで充分です。 ご質問のケースの場合、子がいることから親兄弟は相続しませんので、2人の子の他に認知した子や養子が無いことを確認することで2人の子が法定相続人であることが確定します。

nakaji617
質問者

お礼

ありがとうございました。 先ずは戸籍の調査と元義姉と相談しすすめたいと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

法定相続人はこども2人。 受取債権ですから、単純相続であれば他の遺産に関係なく平等に 半分づつです。

nakaji617
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

親権に関係なく、お兄さんの実子二人になります。

nakaji617
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yu-ca
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.1

法定相続人は、お兄さんの子供2人になります。 保険金を受け取る権利は子2人にあるのですが、2人とも未成年なので、親権者である元義姉が、子2人の法定代理人として書類を作成し提出することになります。

nakaji617
質問者

お礼

ありがとうございました。 元義姉と相談し手続きをすすめていきます。

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