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教育法規
教育法規を勉強中です。 教員免許が失効になる場合と取り上げになる場合の違いがよく理解できません。教えてください。
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教育職員免許法10条、11条に書いてある通り。 法律をちゃんと読んでください。
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- f272
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回答No.3
#1です。 Ama430氏が#2でだいたい言っている通りなのですが、10条は公務員用で11条は非公務員用です。国立学校も国立大学法人法ができてからは11条の方が適用されるようになったのです。
- Ama430
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回答No.2
1.失効 (1)もともとの免許資格を失う場合(法的責任能力喪失と更新不可) (2)地方公務員法の適用を受ける教員の懲戒免職 2.取り上げ (1)国立と私立教員の懲戒免職同等 (2)教員でない免許状所持者の大不祥事 このように理解しています。実態としては同じですが。
補足
何度も読んでいますがいまいち理解できません。 懲戒免職や分限免職では失効ってことですよね? 取り上げの場合はそれに相当する事由の場合ですか? 根本的にわかっていません、はずかしいですが教えてもらえれば助かります。