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賃貸借契約条件にて住居としてのみ記載され、 整体業を希望

住まい兼用で、マンションの一室で完全予約制の整体業をしたいと思っています。不動産屋には最初からその旨を伝え、その希望に沿って物件を探してもらいました。 賃貸借契約証書には、弐年間住居(自動更新、現在は更新料は無し)としてのみ使用と書いてあります。 賃貸借契約証書を受け取るまでに入居審査があり、その審査の前に書かされた重要事項説明書には用途制限の欄に住居とありましたので、不動産の営業担当者1人と説明のための宅建保持者1人に、この書類には書かれていないけれど整体業はできますね?と尋ねると営業担当者はOKですと返答され、いわゆる口約束で事が進んできました。 賃貸借契約証書の提出期限は今週末なのですが、明日(もう日付が変わって今日)にこの書類を提出しようと思っていますが、なにぶん私は素人なので、契約書に住居のみと書かれてあり大丈夫なのかどうも安心ができません。私は今までに直接貸主に会ったことがありませんが、貸主と不動産屋はそこそこ名の知れた所(中堅かそれ以上)のようです。 住居兼で書類には書かれていない整体業を隣近所に迷惑をかけることなくやりたいと思っているのですが、いわゆる口約束だけで大丈夫でしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • xxi-chanxx
  • ベストアンサー率37% (556/1484)
回答No.3

>営業担当者はOKですと返答され 貸主に許可をもらっているのかもう一度確認する必要はあります。 仲介不動産屋が勝手に判断しているケースもあります。 仲介不動産屋が追加契約書類を作成してくれても、貸主が「聞いていない」となれば、トラブルになります。 貸主の連絡先が分かっているなら、ご自身で確認されるのが間違いないです。 こちらのサイトでも、不動産屋が許可をした案件が貸主に通っていなくて、トラブルになったという相談を何度か見かけています。

matasaburo
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございます。 先のNo.1さん、No.2さんの質問の補足欄に書きましたとおり、不動産屋が賃貸借契約証書の住居のみの箇所の補足を提案してくれました。 仰るとおり、自分自身でも貸主に問い合わせ確認をすれば良い、するべきなのでしょう。今日不動産屋へ行って、いくつかの他の質問をして、賃貸借契約証書を提出するかどうか決めていませんでしたが、結局は提出してきました。ツメが甘いと言われればそのとおりなのですが。

その他の回答 (3)

noname#89711
noname#89711
回答No.4

既に回答にありますように、大家の確認もとらず不動産屋が勝手に「OKです]とするケースがあります。 この場合、大家には全く連絡が行っていないわけです。 大家にとっては、自分の知らないところで、賃借人が勝手に開業している、と判断。 最悪なケースは、双方の信頼関係が崩壊している、と契約が破棄され、追い出される可能性があります。 賃借人が「不動産屋がいいって言っていた」と裁判で主張したところで不動産屋は「そんなこと一言も言っていない」との水かけ論は珍しくありません。 まず、大家に直接確認取ってください。大家がOKしてくれたら、書面を交わしておいて下さい。 そうすれば安泰して開業できます。

matasaburo
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございます。 最初、その不動産屋に行った時に、看板は出すのか、出すとすればどんな?と重点的に聞かれ、その営業担当者だけでなく店長も確認して、それで住居兼で整体業を出来る物件をいくつか候補を挙げて、電話で確認していました。 こういう背景もあり、下記にも書きましたように後で契約書に住居のみの欄に補足を足してもらえるという言葉を信じ、今日は提出書類は全て揃っていましたから提出してきました。もちろんツメが甘いと言われますとその通りなのですが。

回答No.2

不動産賃貸・管理業を営んでいるものです。 法的にいうと、不可です。重要事項説明書(以下、重説)に使用目的が住居とのみ書いてあるなら、住居として以外は使用できません。 ただし、仲介する不動産屋がOKと言っているなら大丈夫でしょう。 もし不安なら、重説の使用目的欄に、追記してもらえるよう頼んでみたらいかがでしょうか。

matasaburo
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。お客さん側からしてみれば、なおかつ私は不慣れな素人ということもあり、不動産屋を信じないわけではありませんが、怖くなります。 今日不動産屋へその不安ということを言い、営業担当者の方が補足(追記)を提案して下さいました。重説ではなく、賃貸借契約証書にですが。 鍵の受け渡しの際に、その補足欄を私が確認できることになりました。 それで今日、賃貸借契約証書を提出してきました。

  • may-mayu
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回答No.1

後から言った言ってないになると面倒なので覚書を交わしたらどうでしょうか。 http://www.proportal.jp/oboegaki/index.htm 覚書の書き方です。 相手方に書いてもらう際に、正直に 「整体業をやる上で契約書には住居のみとしか書かれていないので、後々トラブルがあると不安な為、一筆書いて頂けませんか?」と言えばいいと思います。 恐らくきちんとした使い方をする方のようですので部屋の改造とかはしないでしょうけど、退去時とかもし近隣からの苦情の際に契約書には住居のみとしか書いてないです!と言われたら、勝ち目ないですから…

matasaburo
質問者

補足

賃貸借契約証書を今日、提出しました。 再度営業担当者に尋ねると、住居としてのみ使用の欄に補足を足してもらえるそうです。それを聞いて、今日、賃貸借契約証書を提出しました。 ただし、その契約証書に補足が記入されているのを私が確認できるのは、鍵の引渡しの時だそうです。また、その補足内容は、詳しく整体業と聞いたわけではなく、事務所兼というふうに営業担当者は言っていたように思えます。その点が、今不動産屋から帰ってきて、よく考えると曖昧かもしれないと思いました。 アドバイスいただいた通りではないかもしれませんが、大いに参考になりました。ありがとうございます。

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