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訴訟の迅速性の必要性
裁判は迅速であるべしと聞いてます。 民事訴訟規則でも迅速であるべきことが明記されていますが、何故迅速である必要があるのでしょうか? 心証が薄れてしまうことを防ぐため?というのが大きな理由と思われるのですが、他にも理由があるのでしょうか? よろしくおねがい致します。
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証拠収集が困難になることも確かに迅速さの要請にはなりますが,もっとも大事なことは広い意味での経済活動の停滞にあります。 貸金や売掛金などについて,払う払わないともめているので仕方なく訴訟を起こしても裁判の結果が出るのに何ヶ月も何年もかかってしまえば,そのお金は塩漬状態になっていることになりますから,もらえる側としては運転資金や生活費として長期間利用できなかったことになります。 相手方が裁判中に破産などで弁済力が無くなる可能性もあるわけで,このような場合,勝訴判決を得ても所謂空手形となります。 損害賠償請求なども同様で,勝訴してもらえる側からみれば長期間損害の補填がなされなかったことになり,結果として生じた空白期間もある意味で別の損害とも考えられます。 また,時間の浪費は勝敗にかかわらず大問題といえます。裁判所への出頭や証拠収集などで有形・無形に拘束されます。ことに請求した側が敗訴した場合でも訴訟に引きずり込まれた側からみれば,得るものが無いので時間と金の浪費がより深刻だったことになり,これが長期間続くことは耐え難いことです。 別の観点としては時間の経過とともに訴えていた利益の低減が生じることもあげられます。 たとえば,謝罪広告を求めるようなケースであれば長期間たつことにより,謝罪の意味が相対的に低下し,勝ってもそのメリットは少なくなってしまいます。社会ではそのようなことを忘れだしているからです。 刑事事件においては人権の観点から問題とされますが,ご質問の内容から外れるようですので省略します。
お礼
ありがとうございました。 いろいろな理由があるんですね。 勉強になりました。