• ベストアンサー

アパート(借家)について

大家さんから 「○ヶ月後にアパートから出てってください」と通告された場合 質問1 そのアパートから出て行かなければならないのですか? 質問2 上記が、どのような理由のときに そのアパートに住める権利を失ってしまいますか? (そのアパートから出て行かなければならないですか?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seeda1
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.2

こんにちは。 通常、賃貸の契約ですと2年契約が主と思います。 契約から2年後に更新する場合は再度2年契約になるのですが、 更新不可の物件や2年未満の期間限定の物件には契約書に明記してありますし、 相場よりも賃料は安く設定してありケースが多いです。 大家さんの都合で契約途中に解約を通告された場合は解約満期または通告後6ヶ月までは居れます。 契約書に記載があっても通常家主からの解約通告は借地借家法上6ヶ月前と正当な理由が基本です。 ただし、賃料の延滞等がない場合ですが・・・ 上記以外でどうしても退去して欲しいと言われた場合は、 もちろん引越し代、次の家の契約費などは負担してくれるでしょう。

noname#140890
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 よく分かりました。

その他の回答 (2)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

賃貸では、他の回答しておられる回答者さんの6ヶ月が期間になります。 理由としては、 家賃滞納 ペット不可なのに飼育 騒音等の苦情 老朽化に伴う建て替え と上記は正当な理由になります。 特に家賃滞納や、騒音等の苦情に関しては、再三の注意をしているにも関わらず、改善や支払いの無い場合は6ヶ月の猶予は開けなくてもよいと言われています。

noname#140890
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく分かりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.契約書をご確認ください。 2・契約書をご覧ください。

noname#140890
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A