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父親に犯罪暦がある中国人女性と結婚し、日本に連れてこれますか?

現在、日系企業で働いていて、上海で駐在している者です。 上海で現地で知り合った女性と付き合っています。 そろそろ結婚の話になり、私としても彼女とすごく結婚したいのですが、彼女の父が40年前に中国で、冤罪ではあるものの、窃盗の罪で捕まったことがあります。(前科があります) 彼女と結婚した場合、現地で結婚届けを提出して、彼女が一緒に日本に帰るためのビザを申請するのですが、親の犯罪暦はビザ拒否の理由になりますでしょうか? 私も彼女もそれが心配です。どなたかご存知の方、教えていただけませんか?

みんなの回答

  • buchi-dog
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回答No.1

こういうことは悩んでいるより上海の日本総領事館にでも聞いてみるのが一番です。 ビザを発行するのは日本政府です。日本は中国とは違い法治国家ですので、ビザの発給にも一定の合理的な基準があるでしょう。これは外務省の内規の類ですので、外務省の人でないと分かりません。よって、正確なことは「上海の日本総領事館に聞く」以外には分かりません。 ビザの発給については「本人の犯罪歴」は通常であれば考慮されるでしょうが、中国のように法律が機能しているとは言えない国では、その手の「証明書」の信憑性は薄いでしょうから、提出は求められるでしょうがあまり重視されないかもしれません。「日本人/日本企業の保証」「十分な保証金の供託」「日本人との婚姻」などの方が重視されるかもしれません。 ご心配の「彼女の父親の40年前の犯罪歴」ですが、全く問題にならないと思われます。日本は中国や北朝鮮などと違って「連座制」を取りませんから本人でない父親の犯罪歴は特に検討されないでしょうし、文化大革命期の1970年ごろの中国の法律制度など誰も信用しません。例えば、かつての中国の最高権力者のトウ小平やその側近たちは、文化大革命の頃は「政治犯」でした。