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生活保護が適用された場合の国民年金や住民税について

現在、訳があって生活保護を申請中です。 もうすぐ結果が報告されるのですが、いくつか分からないことがあるので、教えて下さい。 1.現在、国民年金を付加保険料つきで払っていて、生活保護が通れば申請日から免除扱いになるといわれました。 免除となるようですが、払っても構わないのでしょうか?満額もらえなくなると嫌なのでできれば払いたいのです。 2.住民税の納付書が送られてきましたが、これは納付しないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • mso3376
  • ベストアンサー率31% (24/76)
回答No.2

1の件ですが払いたいお気持ちはわかりますが、国民年金は全額免除(法定免除)となります。現行3分の1は受給資格期間として参入され納めたことになります。あくまでも生活保護では最低限の生活のための援助のための制度ですから。もし払う資力があれば一度お住まいの社会保険事務所に相談されてみてはどうですか?ただ免除期間10年以内であれば、生保廃止になったときに追納することも可能かと思います。通常は 支払いが困難ですから免除基準があるものですから。  2.受給後は納付については相談して支払いできないことを納税課に相談することも必要かとおもいます。生活保護や年金、福祉に関する サポートしてくれる団体http://www.zenseiren.net/もさんこうにしてみてください。がっばってください。1日も早く自立できますようねがっております。

noname#105870
noname#105870
回答No.1

簡単に回答してみると。。 A1 国民年金の『免除証明書』が、福祉事務所より交付され 提出するように、ケースワーカーより指示が、あります。 これを提出で、免除となり、請求はこなくなります。 したがって、払う必要はなくなり・・逆に納付できなくなります。 それに、国民年金を払うと 生活保護の最低限の生活を圧迫してしまいます。 金額的に無理です。 免除でも、1/3(将来は1/2??)もらえますから。 A2 保護決定の段階で、証明書を納付課に持参 『生活保護決定』を話してください。 これで、支払いの義務はなくなります。 そして、これからの納税の分の免除を納税課に申請してください。 これで、これからの分の税金の請求は来なくなります。 (免除決定の書類が、自宅に届く) これを私は自分でやりました。 なお、上記、証明は、保護決定の際に渡される書類で良いのです。 職権で、生活保護の有無を確認 又は、担当ケースワーカーに電話で確認されますから 頑張って、生活保護の生活を維持してくださいね。 以上

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