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自動車運転過失傷害

5日前に、車を運転していると(私は優先車線)自転車が一時停止を無視して私の車の右後方ドアにぶつかってしまいました。そこには横断歩道がありましたが… 私の車は凄く小さい傷ですんだのですが、自転車の相手は右手、右足首捻挫で全治3週間とのことです。 事故の当初は連絡先を交換し、別れたのですが、事故から4日目にあたる昨日、相手方から痛みの訴えの電話が来ました。 今日自転車側の方と警察に行き、実況見分をし、6対4(私が6)と保険会社に言われました。 こんな場合、私に科せられる罰則はどんなものになるのでしょうか?

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  • masaaki509
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回答No.2

>今日自転車側の方と警察に行き、実況見分をし、6対4(私が6)と保険会社に言われました。 こんな場合、私に科せられる罰則はどんなものになるのでしょうか? 保険会社の言う過失割合は民事の賠償に対する過失割合です、事故自体の過失割合とは相違があります、これは検察庁検事が決定します、よって、現時点で言える事は、どちらに事故原因があるか?によって行政処分も刑事処分も変わります。 この辺を理解しないといけません、なお、刑事処分は必ず科せられると言う事ではありません、相手が悪かろうと、質問者様が悪かろうと、相手に怪我を負わせたと言う誠意と謝罪だけは怠らないようにして下さいね、これが後に刑事処分を科せられるかどうか?の大きな分かれ道になる事もあります。 質問者様に事故原因がある場合  付加点数6点+安全運転義務違反2点=8点 相手に事故原因がある場合  付加点数4点+安全運転義務違反2点=6点 上記は一般的な点数であって、検察の過失割合に基づいて公安委員会も検討しますから多少変化します。 刑事処分科せられた場合、現在法改正により最高額は100万です。一般的に50万以下になると思いますが覚悟だけはしておいた方が良いです。 相手への対応次第で変わると言いましたが、検察庁に呼び出された時は、起訴されようとしている証拠になります、もし相手に気持ちが通じ、質問者様に【厳罰は希望しません】と言って貰えると起訴される可能性は少なくなります。 今は誠意を尽くす事が、後々質問者様の為になると思います。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

この事故の基本点数が4点、安全運転義務違反2点で「6点」になりますから、免停30日になります。 自動車運転過失致傷罪では、「罰金刑」ですから、「15~20万」程度だと思います。

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