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所得が新しく出来た場合の税金の手続きを教えてください。

今までは主人の収入だけで、私は扶養家族となっていますが。私がパート勤務するようになり年間所得が100万円以上になる見込みです。所得がどれだけになったら、私はどのような手続きをするべきでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>年間所得が100万円以上になる見込みです… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 税の話をするとき、収入と所得とは意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (= 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >所得がどれだけになったら、私はどのような手続きをするべきでしょうか… 所得額だけでは決まりません。 所得額が、「所得控除の額の合計額」を上回ったら、翌年の 2/16~3/15 に「確定申告」が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm パートが 1社だけで、パート先で「年末調整」をしてくれる場合は、確定申告の必要はありません。 「所得控除」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm であって、特段何もなければ「基礎控除」だけですので、「所得」で 38 (「給与収入」で103) 万円以上になれば、確定申告が必要ということです。 あなたが税関係で取らなければならない手続きは、以上のみです。 ------------------------------------------------------------ >私は扶養家族となっていますが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「配偶者控除」にしろ「配偶者特別控除」にしろ、夫の税金に関わることであって、ご質問の主旨である、あなたが取らなければならない手続きとは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

103万円以上でご主人の扶養から抜けます。ご主人の会社に手続きを 130万円以上で社会保険の扶養から外れます。

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