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結婚退職後の年金・健康保険・住民税について
- 結婚退職後の年金・健康保険・住民税について解説します。
- 結婚退職後、国民健康保険と国民年金に切り替えましたが、夫の扶養に入れずに引き続き加入しています。
- 住民税の支払いや出産のため、夫の扶養に入りたいのですが、いつから入れるのか明確な答えがわかりません。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.夫の前年の年収を(夫+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >これから出産で何かと入用になるので、早く夫の扶養に入りたいのですが、いつから入れるのでしょうか? 夫の健保が上記のようにAなのかBなのかが問題です。 夫の健保がAであれば昨年の11月から夫の健康保険の扶養になれたはずです。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 国民年金の第3号被保険者の条件は上記の健康保険のAと全く同じです。 ですから夫の健保がAであれば昨年の11月から健康保険は夫の扶養、年金は第3号被保険者になれます。 もし夫の健保がBで健康保険の扶養になれない場合は、国民健康保険と年金は昨年の11月から第3号被保険者になります。 もし夫の会社で健康保険の扶養になれなければ第3号被保険者になれないといわれたら、それは会社の担当者の知識不足です。 必ず第3号被保険者になれますので、直接社会保険事務所に行って下さい。 >(先月も再度総務に確認してもらいましたが、入れないとの事でいつまでダメなのか、明確な答えが貰えません。) とにかく夫の健保はAのですかBなのですか? そしてAであれば去年の11月から扶養になれます、Bであれば健保に電話して事情を話して扶養になれるかどうか、もしなれなかったらいつからなれるかを聞くことです。 恐らく夫の会社の総務はよくいる働かない給料泥棒のようなダメ社員なのでしょう、そういう輩に調子を合わせていると結局は質問者の方は損をしますよ。 ですから質問者の方のほうで積極的に動いて健保に問い合わせをして、夫に総務を少し煽ってもらわないと中々ことは進まないかもしれません。
お礼
とても早い回答で感激です。 しかも、非常に明確で分かり易いです!! ありがとうございました。 早速、週明けに問い合わせして確認します。