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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不法占拠?立ち退き?)

不法占拠?立ち退き?

このQ&Aのポイント
  • 不法占拠?立ち退き?について相談です。知人が私の部屋に住み始めて3年経ちますが、立ち退いてくれません。警察に相談しても解決しないようです。弁護士に相談するしかないでしょうか?
  • 知人が私の部屋に立ち退いてくれません。警察に相談したが解決せず、弁護士に相談する必要があるのかもしれません。また、3年間分の家賃の請求は可能なのでしょうか?
  • 部屋に住み始めてから3年経ちますが、知人が立ち退いてくれません。警察に相談したが手助けしてもらえず、弁護士に相談する必要があるかもしれません。また、過去3年間の家賃を請求できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

このケースは、民法第五百九十三条が適用になるのでしょう。いわゆる使用貸借です。同条は、「当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」となっており、 借用物の返還の時期は、同法第五百九十七条第3項で、 「当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。」とあります。 弁護士さんに相談して、訴訟に訴え強制的に退去させなければ、解決は難しいでしょうね。費用は、弁護士さんと相談です。初期の相談は、30分5千円が相場でしょう。無料相談もあります。「法テラス」に問い合わせをして下さい。

その他の回答 (2)

回答No.3

賃貸契約を結んでいませんので家賃の請求は不可能です。逆に契約していないので居住権も発生せず不法占拠として追い出すことができると思います。 不法占拠につき、○月○日までに立ち退かない場合には鍵をロックし部屋への出入りをできないようにする旨を内容証明郵便で送り、期日がくれば実際に外から鍵をロックするものをつけてしまってはいかがですか。そこまでしないとわからない方なのでしょう。 費用もかかりますので、弁護士を頼むのはそれからでも良いように思います。 ご参考まで。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 結論から言えば「不法占拠」です。 「借地借家法」により賃借人が保護されるのは、あくまで「賃貸借契約を結んだ正当な契約者」です。 ご質問文からすると今回のケースは「使用貸借」となり、「借地借家法」による保護は適用されません。 平たく言えば「ただで貸しているのだからとっとと出てけ」と主張できるのです。 >手続きして、立ち退かす方法はないのでしょうか? 手続きとしては弁護士を通じて裁判所へ訴え「退去命令」を出してもらい強制的に排除するしかありませんが、数十万単位のお金と相当数の日数がかかります。 >約3年間分の家賃等の請求は可能なのでしょうか? これは無理です。ただで貸す事を当初から黙認していながら今になって「3年分の家賃よこせ」は通りません。家賃が欲しければ初めからそのような「契約」を結ぶべきだったのです。 しかし、なまじ家賃なんかもらっていたら、それこそご質問者様の都合で「出て行って」とは言えなくなります。家賃をもらった時点で「使用貸借」ではなくなり「借地借家法」によって知人が「強烈に」保護されますので。 何れにせよ先ずは弁護士に相談ですが、たぶん弁護士も同じような回答になるでしょう。 あとはご質問者様が「金と日数はかかっても追い出す」という強い気持ちになるかどうかです。

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