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為替取引にあたって為替差益にかかる税金について
外貨預金について調べているのですが、為替取引にあたって為替差益が出た場合、差益に税金はかかるのでしょうか? どうも調べたところ受け取り利息に対しては国税15%、および地方税5%の合計20%がかかるようなのですが… よろしくお願い致します。
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外貨預金の利息については、日本円の預金金利と同じに、源泉分離課税となりますから、所得税15%、住民税5%の源泉税が引かれて、課税関係は終わります。 為替差益については、原則として「雑所得」となり、所得税と住民税の課税の対象となります。 給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円以下であれば申告の必要がありませんが、20万円以上の場合は、給与と合わせて確定申告をする必要が有ります。 確定申告は、1月から12月までの所得について、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署に対して確定申告書を提出して、1年間の所得税の精算をする制度です。 確定申告の必要のある人が、確定申告をせずに所得税の未納があった場合は、後日税務署から指摘され、延滞金を支払うことになります。
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#2の追加です。 一定額を超えると、金融機関から税務署に支払調書というもので報告が行きますから、税務署では所得を把握できます。 又、差益は、1年間の差益と差損の差引で計算されます。
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ご回答ありがとうございます。 >払調書というもので報告が行きますから なるほどそうなんですか。そうでもしないと誰もわざわざ申告なんかしませんもんね(^^) 大変明確なご回答ありがとうございました。
- MSZ006
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個人の場合、為替差益は雑所得になります。原則として確定申告が必要です。ただしサラリーマンの場合で給与所得以外の所得が20万円以下のときは申告は不要です。 法人の場合は為替差益は益金になります。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 >個人の場合、為替差益は雑所得になります。 ということは、受け取り時には税金は引かれていないのでしょうか? 利息分だけは引かれているとか…? >原則として確定申告が必要です。 確定申告ってよく分からないのですが、もししないとどうなるんでしょうか? ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >源泉税が引かれて、課税関係は終わります。 なるほど差益については源泉されないのですね。 >後日税務署から指摘され、延滞金を支払うことになります。 こういった制度は詳しくないのですが、税務署は個人の差益まで把握できるものなのでしょうか? あと、年間トータルでみるのですよね? 年間で差益30万差損20万なら、トータル10万の所得とみてよいのでしょうか? ご回答ありがとうございました。