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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一定以下の収入の場合、学校を退学すると年金額が増える謎の現象)

学生納付特例で申請すると年金が増える謎の現象とは?

このQ&Aのポイント
  • 一定以下の収入の場合、学校を退学すると年金額が増えるという謎の現象が存在します。
  • 学生納付特例を申請すると、年金を一切払わなかったことになります。
  • 全額免除で申請する場合、半分の年金を払ったことになります。しかし、学生は全額免除の申請をすることができません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • riddle09
  • ベストアンサー率32% (105/320)
回答No.1

どうも、年金法第90条の3に定める学生納付特例制度と、同法第90条 および第90条の2に定める申請による納付免除とごっちゃになっている ように思われます。 納付免除の場合は、一定条件を満たす人が申請によって国民年金保険の 保険料額の全額または一部を免除されるというものです。この制度は 年金法の第90条及び第90条の2に定められており、その条文に「学生等 である期間若しくは学生等であつた期間を除く」と明記されているため 学生はこの制度を利用できません。 学生納付特例制度は、所得等が一定の条件を満たす学生の為のもので、 申請が承認されれば1年間の年金保険料支払いが猶予(免除ではなく) されます。この間は、保険料を払っていないにも拘らず障害基礎年金や 遺族基礎年金が(もしそういう事態に陥ったなら)受給できるし、老齢 基礎年金の受給資格要件にも算入されます。確かに、その期間は年金 保険料を納めていないのですからその分受け取れる年金額は少なく なりますが、10年以内であればあとから払う事もできます。 以上を踏まえた上で質問に答えれば、 1.「偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の   懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年   法律第45号)に正条があるときは、刑法による。」(年金法第111条)   社会保険庁が確認できるかどうかは分りませんが、発覚した場合   には最悪懲役刑もあることだけは忘れない方がいいでしょう。 2.学生納付特例は、学生の為の制度であり、年金法第90条及び   第90条の2に定める年金納付免除(全額または一部)は学生を   除くと最初から条文に書いてあります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM
puryoi
質問者

お礼

ごっちゃにしているわけではありません。 学校を止めるかどうか、検討中ですので、非常に参考になりました。ありがとうございました。

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