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扶養控除等(異動)申告書を提出しない場合
複数の勤務先で働いていて、 そのいずれにも扶養控除等(異動)申告書を提出しない場合、 何か法的に問題になったりしますか? 給料から天引きされる額が違うのは気になりませんし、 自分で確定申告をするので個人的には問題ないのですが・・・
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質問者が選んだベストアンサー
#1で書いたように、扶養控除等申告書を提出しないと所得税法に反し、違法です。しかし、この違法を罰する規定はないので安心して下さい。v(^ ^) 【参考】 確定申告をすれば扶養控除等申告書を提出しない違法状態が解消される、という訳ではありません。どこまでも違法です。ただ、罰則規定はありません。
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- ma-fuji
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回答No.2
>何か法的に問題になったりしますか? 所得税法違反にはなりますが、確定申告をするなら問題になることはありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 結局払うものを払えば問題にはならないということですね。
- hinode11
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回答No.1
>複数の勤務先で働いていて、 そのいずれにも扶養控除等(異動)申告書を提出しない場合、 何か法的に問題になったりしますか? 所得税法違反です。 会社員(パート、アルバイト含む)は、(控除対象配偶者や扶養親族の有無に関係なく)勤務先に扶養控除等(異動)申告書を提出しければなりません。ただし、同時に二箇所に勤務する場合は、「主たる給与の支払者」にのみ提出しなければなりません。 根拠:所得税法第百九十四条第一項 ※どの勤務先が「主たる給与の支払者」かは、会社員が決めます。
質問者
お礼
回答どうもありがとうございます。 所得税法違反ということですが、 自分でちゃんと確定申告をする場合、 罰則の規定はありますか?
お礼
再度の回答、ご親切にどうもありがとうございます。 これで安心しました。