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健康保険証を作りたいのですが

今すぐに健康保険証を作りたいのですが、離職票や職場の健康保険をやめた証明書がありません。 それでも作ることは出来ますか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

どのような健康保険を作るかで方法が変わるでしょう。 あなたが会社を興して協会健保(旧政府管掌)に加入するのであれば、事業所としての加入とその役員としての加入ですから、離職票などは不要です。したがって、事業主が手続きをするだけで健康保険証はもらうことが出来ます。 退職と就職を短期間で行うのであれば、それぞれが社会保険であれば離職票がなくても社会保険加入は可能です。したがって、上記と同様に健康保険証をもらうことが出来ます。 あなたが退職により社会保険などの資格を喪失し、他の社会保険などに加入しない場合には、国民健康保険と国民年金保険の加入手続きにより健康保険証を市町村役所からもらうことになります。社会保険と国民健康保険は連動していませんし。重複加入が認められていないことから、あなたが退職した証明が必要となります。 退職したことを証明するものとして、離職票が一番良いです。しかし、離職票がないなどの場合には、社会保険の資格喪失届の控のコピーが認められる場合もあるでしょう。私の地域の役所のほとんどは資格喪失届の控のコピーで手続きをしてもらえます。この場合には前職の会社の協力が必要です。その他には会社から退職証明書をもらうことですね。退職すれば社会保険への加入はもちろん出来ませんので、役所でもわかることでしょう。最後に源泉徴収票ですね。源泉徴収票には退職日の記載があるはずです。どれをとっても会社の協力が必要となります。 最悪協力が得られない場合にはあなたの住民票のある役所で相談を行いましょう。住民税が天引きされているのであれば、退職後特別徴収から普通徴収へ会社も手続きを行うでしょう。市町村役所の税務課から何かしらの証明がもらえれば手続きが出来るかもしれませんね。

zxzxz
質問者

お礼

なるほど・・ありがとうございます。 参考にしますね。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>今すぐに健康保険証を作りたいのですが 就職したということではなのですね? 就職したのならその会社で健康保険に入れるはずです、そうでなければ国民健康保険に加入することになります。 >離職票や職場の健康保険をやめた証明書がありません。 国民健康保険の加入は市区町村の役所で行います、その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので加入していた健保で発行してもらって下さい。 >それでも作ることは出来ますか? 被保険者資格喪失証明書があればできます、それと印鑑も必要です。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 保険料の金額については自治体によって大きく異なるので、役所で聞かなければ判りません。 それから在職中の健康保険を任意継続することも出来ますが、退職後20日以内に手続きをしなければいけません。 この場合は被保険者資格喪失証明書は必要ありません、被保険者の喪失届が会社から提出されていれば良いだけです。 保険料はほぼ在職中の2倍と考えればよいでしょう。

zxzxz
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になります。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

直前の職場で「社会保険資格喪失証明書」を発行してもらいます 資格喪失後14日以内なら社会保険に任意継続が出来ます 保険料は退職直前の保険料の8割くらいです 国民保険に加入することも出来ます どちらの保険料が安いか確かめてから加入すればいいです どちらに加入する場合も「社会保険資格喪失証明書」が必要です これは請求されたら発行しなければならないので必ず発行してくれます

zxzxz
質問者

お礼

参考になります。

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