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健康保険について

2/29で退職(6月出産予定、今年の見込み年収100万以下)しました。 3/1から夫の健康保険+国民年金第3号被保険者に入りたいと思っています。 夫の会社人事部に申請中なのですが、"雇用保険の離職票(写)"と"雇用保険の受給期間延長証明書"が必要と言われました。 離職票は本日届く予定ですのでコピーはすぐに提出できますが、受給期間延長証明書は4月にならないともらえません。(よね?) 昨日病院に行った所、「健康保険申請中」で10割支払いしてきました。 3月中に保険証を持って来れば7割り返金しますと言われました。 3/1から健康保険の認定はしてもらえるのに(健康保険組合に確認済) 保険証は4月以降にならないと貰えない という状態なのですが、7割返金は諦めないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

その場合は、健康保険健康組合に領収書と必要書類を提出すれば、7割分の金額が返金されますので、詳細は健康保険組合にご確認下さい

a_sasaki
質問者

お礼

人事部と健康保険組合に確認してみます。ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

この様な場合は、療養の給付を受けることが困難であると認められますので、 健保組合に療養費の請求を行います。 時間はかかりますが保険診療分の7割が還付されます。

a_sasaki
質問者

お礼

人事部と健康保険組合に確認してみます。ありがとうございました!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>受給期間延長証明書は4月にならないともらえません。(よね?) そうですね。離職してから30日が経過しないと延長申請が出来ません。 >という状態なのですが、7割返金は諦めないといけないのでしょうか? 夫の会社に事情を話して下さい。 後日提出ということで、保険証を発行してもらうのか、あるいは資格証明書を発行してもらうかです。

a_sasaki
質問者

お礼

人事部と健康保険組合に確認してみます。ありがとうございました!

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

そうですね。 基本的に病院が保険請求するレセプトが月単位ですので、月をまたぐと手続きがややこしくなります。 従って病院では返金して貰えません。 ただ健康保険組合はこの事実を伝えておけば保険組合から返金されるのでは無いでしょうか? ただ組合で対応が違いますので 要確認です。

a_sasaki
質問者

お礼

人事部と健康保険組合に確認してみます。ありがとうございました!