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親の任意加入期間の国民年金を子供が払う場合
タイトル通りですが、私は一人っ子、母親の年金加入期間が 足りません。父も母も現在は支払いが困難です。 これから数年、約100万の支払いが必要になりますが 私が払おうと思っています。私は夫の扶養になっている主婦です。 この場合、私は国民年金を控除を受ける場合、母のものなので 母が支払った国民年金の領収書を申告し、戻ってきた分を 私に返してもらうという形になりますか? また私の夫の扶養に両親を入れ、夫がうちの母の国民年金を 払った場合、夫が控除申告する対象になるのでしょうか? これから勉強するところで無知でお恥ずかしいですが 情報をいただけるとありがたいです。お詳しい方よろしくお願いします。
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>私は夫の扶養になっている主婦です… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この場合、私は国民年金を控除を受ける場合… あなたは、所得税を払うだけの収入があるのですか。 あるのなら、たしかにあなたの「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm となります。 しかし、夫が「配偶者控除」を取れる程度の収入しかないとすれば、あなたに所得税は発生せず、社会保険料控除を申告する意味はありません。 >母が支払った国民年金の領収書を申告し… 結局、支払いは母自身ですか、あなたなのですか。 母が払うのなら、あなたの申告材料にはなりませんし、その逆も同じです。 社会保険料控除を申告できるのは、年金の名義人ではなく、実際に支払った者です。 >戻ってきた分を私に返してもらうという形になりますか… 年金保険料が返ってくるわけではありませんよ。 これから払う所得税 (および住民税) が少し安くなるというだけです。 所得税を払う必要のない人には関係ありません。 >また私の夫の扶養に両親を入れ、夫がうちの母の国民年金を… 社会保険料控除と扶養控除との間に相互関係はありません。 母の年金を夫が払うなら、夫が母を控除対象扶養者にするしないにかかわらず、夫の社会保険料控除となります。 ただし、夫と母とは「生計が一」であることが最低条件です。 夫が俗にいう婿養子かマスオさんで、母と同居しているなら特に問題はありませんが、あなたが嫁いだ身なら簡単に「生計が一」とは見なされません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>私は夫の扶養になっている主婦です。 健康保険の扶養でしょうか。 税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)でしょうか。 税金上の扶養なら、貴方が控除を受ける意味ありません。 もともと、所得税かかっていませんから。 健康保険の扶養なら控除の意味あります。 >私は国民年金を控除を受ける場合、母のものなので母が支払った国民年金の領収書を申告し、戻ってきた分を私に返してもらうという形になりますか? いいえ。 ”母が支払った”ではなく貴方が払うんですよね。 貴方が支払った場合に、「社会保険料(国民年金)控除証明書」が送られてきますので、それを会社の年末調整もしくは確定申告の際添付し申告します。 それにより、その分控除され貴方の所得税が安くなります。 >私の夫の扶養に両親を入れ、夫がうちの母の国民年金を払った場合、夫が控除申告する対象になるのでしょうか? ご主人が払えばご主人が控除を受けることができます。 なお、いずれの場合もお母様と「生計が一」(同居、別居の場合は生活費をお母様に送金しているか余暇には起居を共にしている)であることが必要です。
- hinode11
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納税者と生計を一にする親族が負担すべき社会保険料(国民年金保険料など)を支払った場合には、納税者の所得税の計算において社会保険料控除を受けられます。 ですから、あなた方夫婦と母上が生計を一にするならば、夫婦のどちらかが母上の国民年金保険料を支払えば、その人は社会保険料控除を受けられます。 ところで「私は夫の扶養になっている・・」ということは、あなたの今年(H21年)の所得の見込額が、 (1)ゼロ、または、 (2)38万円以下(給与収入だけなら、収入の見込額が103万円以下) という事ですから、あなたが社会保険料控除を受ける意味がありません。 ですから、ご主人のお金で母上の国民年金保険料を支払えば、ご主人が社会保険料控除を受けられ、ご主人の節税になります。 なお10月ころ、社会保険庁から母上あてに「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてきます。ご主人の年末調整または確定申告のときに、この証明書を使ってください(領収書ではありません)。社会保険庁に申告しなくても証明書を送って来ますよ。 〔参考〕 国民年金保険料は、2年分くらい遡って支払うことができるはずなので、市町村役場または社会保険事務所に聞いてみましょう。
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詳しくありがとうございます。 参考になりました。
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具体的にアドバイスありがとうございます。参考になりました。