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特定調停について!!

 特定調停を申し立てた場合は、支払いの取り立てはなくなるのですよね??そえとも調停を申し立てても請求は続くのですか?  弁護士に依頼した任意整理の場合は、取り立てなくなるのですよね!

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  • kasa2003
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.6

こんにちは、もう手続されましたか? 私はプロでも業界の人間でもありませんので他の方の回答ほど詳しくはありませんが、昨年秋に特定調停をしましたので、素人なりに概要をコメントさせていただきます。 役に立たなかったらごめんなさい。 まず、特定調停をするとどの金融機関からも借入れができなくなるというのはご存知だと思います。 事故情報のみであれば銀行系(全国銀行個人信用情報センター)、信販系(CIC)、消費者金融系(FCBJ)である程度分かれているようですが、ブラックになると確実に筒抜けになりますので、どの金融機関からの融資もできなくなります。 ただ国民生活金融公庫や住宅金融公庫ではこれらの機関を閲覧しないらしく税金の滞納等がない以上、融資は不可能ではないみたいです。他にも条件の制約はありますが融資が可能な公的融資制度はいくつかあります。 しかし、できれば一般に言う5~7年間(あるいはそれ以上?)、金融機関から融資が受けられないというのはかなりきついです。しかし却って苦しくても、「借りずに儲ける」という道しか残されてないということはある意味自分を鍛える上で有意義かもしれません(笑)私も最近になって稼ぐことの何たるかを実感しているところであります(^^; ちなみに独身だからいえるという面もあります。 ですから避けられるものならそれにこしたことはないです(一本化するなど)。5社200万円の借入れの人でもJNBで一本化したという人もいます(金利は高いですが)。 しかしリスクを覚悟の上でとにかく楽になりたい!のなら特定調停ですね。 借入先の数だけ印紙代+切手代がかかりますが6~7社でも1万円くらいで済みます。任意整理のように弁護士も必要ではないので費用もかからず完全に1人でできます。 やり方はお近くの簡易裁判所に行けば全部説明してくれます。私の場合かなり残債が圧縮されて半減~ゼロになりました。3~4年ほどの借入れです。5年以上支払いを続けている場合は過払いが生じ返ってくることもあります。 と、ここまでは老婆心で余計なことだったですか・・・。 裁判所で手続が終われば、事件番号が送られてきます。 手続して2~3日以内に着くと思います。と、同時に裁判所からも各金融機関へ知らせますので通常それが届くと電話はかかってこなくなります(自宅にも会社にも)取立はなくなります)。こちらに先に事件番号が届いていて先方に届いてない場合は、こちらから電話して手続した旨、伝えましょう。事件番号を聞かれますので知らせます。その時点でおそらくかかってこなくなるはずです(普通の金融機関なら)。というか手続に入った時点で法的に取立ができないことになってますので、普通の業者であれば大丈夫でしょう。しかし、調停成立後に延滞が発生した場合はやはり電話がかかってきます。調停後の延滞は業者によって1回のみ、2回までと決まってますので各社ごとに控えておいた方がいいです。年度末などは振り込みが29日くらいまでなので気を付けましょう。 ちなみに私はJNBで振り込んでますのでATMまで行かずに1社あたりの手数料168円で済ませてます。オンラインで5社振り込むのに5分もかからないのでわざわざ銀行まで行くのに比べたらお勧めです。 あと金融庁に取立のガイドラインがありますので、それに違反している業者(1日に何度も訪問を繰り返す、ビラを貼る、大声を出す、1日に3回(?)以上電話してくる等)には担当者の名前を聞いた上で、財務局(各都道府県にある)に違反の旨を連絡するといえば効果的です。 私の場合、無関係の家族に支払いを迫った担当者がいましたのでそう言ったところ急に態度を翻したのを覚えています。まあ、借りておいて返せないことが最大の問題ですので、あまり調子こいてもアレですけど、知っておいて損はないかと思います。 あといざという時のために国の融資制度が利用できるように税金の滞納は完済していくようにした方が良いです。 ちょっと書きすぎましたが頑張ってください。

参考URL:
http://www.japannetbank.co.jp/

その他の回答 (5)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.5

特定調停の場合は裁判所によっては不調に終わるところもあります。 元々、出て来いと強制することが出来ませんから。 この場合は弁護士に委任した方が解決し易いです。 支払いの取りたては、自己破産して免責を貰っていても、生活保護の 受給者と知っていても、借金の返済の時効成立後でも郵便にて請求して 来る債権者がいます。 殆ど、上記はクレ・サラ関係の会社です。 信販系が悪質なのは知られています。 呆れますね。

noname#3595
noname#3595
回答No.4

調停案に同意しない金融業者が、稀に申し立て後も取立てしてきますが 取立てといっても、遅延したときによくある支払い催促の電話等です。 調停案に同意しないといっても、 結局は裁判所側が、調停成立の方向で上手くまとめてくれますよ。 調停が成立するまでの少しの辛抱です。

shii-zu
質問者

お礼

そうですね。今すでに遅延している状態で、催促の電話がかかってきています。早く調停を申し込んだ方がいいですよね?今回のことでかなり反省しました。ここ何ヶ月は自分に一切お金を使わない状態です。でもやっていけています。なので、これを機にローンやカード会社と一切頼らないよう頑張ります!!

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

調停申立て後(正確には、調停を受理した旨の裁判所の通知が業者に到達した後)の正当な理由のない請求は、旧大蔵省の通達(現在はガイドライン)によって禁止されています。よって、大抵の業者は取立てを中止します。 しかし、通達とは、本来、行政庁内部の事務に関する指示であり、通達に何が書いてあろうと国民(業者)の権利・義務に影響するものではありません。通達(ガイドライン)に従うかどうかは、個々の業者の判断です(従う義務はない)。

  • okztosh
  • ベストアンサー率33% (88/259)
回答No.2

 請求、取り立てはなくなるハズですが、返済については簡易裁判所によって解釈に差があるようです。No.1の回答のように、特定調停の申立をして裁判所から金融機関に通知が行ったら、それ以降は調停がまとまるまで返済を止める…という場合もあります。一方、裁判所によっては、調停によって新しい返済方法がまとまるまでは、お金を借りたときの契約が有効なので、最初の契約通り返済を続ける(それが不可能なときは、それぞれ業者に調停がまとまるまで待ってもらうように頼み込む…まぁ、1ヶ月程度のことだと思いますが)という解釈をするところもあります。  いずれにせよ、返済を止めた場合には、返済を止めてから調停がまとまるまでの間の損害金は支払わなければなりません。  申立をする裁判所に問い合わせた方がいいでしょう。ちなみに、裁判所の対応にしても調停委員の対応にしても、首都圏では消費者保護の立場が強くなっていますが、地方ではまだ「借りた人が悪い」的な立場の裁判所も多いので、どちらにも申立ができる状況なら、首都圏の裁判所に申し立てた方がいいかもしれません。

noname#3595
noname#3595
回答No.1

特定調停でも、任意整理でも、仮に自己破産でも、 頭の悪い金融業者は取立てしてきます。が、無視です。 支払う必要はありません。 裁判所に申し立てをして、裁判所から金融業者に連絡が行く間は 取立てがあるかもしれません。(遅延している場合) 申し立て後も、 借りていない金融業者からの様々な配布物(融資します等のハガキ)が、 郵送されてきますが破棄しましょう。 これに手を出すと人間として終わりです。