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特定調停

両親の住宅ローンの返済について以前質問させて頂き回答を頂いたことがあります。売却に向けて一旦色々考えていたのですが住み替え先などを探すと売却した後も生活は楽にはならない事が予想されます。調査のなかで特定調停と言うものがあると知り、弁護士や司法書士といった法律関係の方に依頼するものだと言うことが分かってきたのですが、具体的なイメージが掴めていません。 かなり大雑把な質問とは思いますが住宅ローン関係の特定調停に ついてご存知の方がおられましたらお知恵を貸して頂けないでしょうか。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.1

特定調停は、ご承知の通り、個人・法人を問わず、このままでは返済を続けていくことが難しい方が、債権者と返済方法などについて話し合って、生活や事業の建て直しを図るための手続として、民事調停の特例として定められたものです。 一般的には、債権者(金融機関等)が複数存在し、個々に話し合っていたのでは解決に時間が掛り、生活もままならないような困窮度合いの高い個人や同様に経営に支障がある法人が頼る場です。実際の貸し手側として調停に出席したことがありますが、調停委員は素人で、債務者以上に調停委員に内容や金融常識等を理解させるのに時間を要しました。それに、弁護士や司法書士に依頼したところで、裁判所で返済が困難となった背景や今後どうしたいのかを答弁するのは債務者本人です。そんな事で手数料を支払うのは馬鹿げていると思います。 加えて、住宅ローンのような一金融機関からの借入で済むような債務をわざわざ調停でやる必要はないと思います。直接借入先金融機関に出向き、どうしたいのかを相談した方が解決は早いと思います。天下の悪法と呼ばれた金融円滑化法は期限を迎えましたが、金融機関の監督官庁である金融庁は、リスケ案件(返済条件緩和案件)には金融機関としてのコンサルティング機能を活かし、丁寧に顧客に対応するよう求められていますから、弁護士や司法書士など介入させず、債務者本人が正々堂々と相談に出向いた方が印象が良く、より親身になって相談に乗ってくれるはずです。

keroro0109
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。質問の際に書いておけば良かったのですが労金で期間、金額共に限度一杯まで借りており、既に労金の担当者からは月額を下げるなどはできないと言われています。。やはりあとは売却しか無いかなと考えています。しかし特定調停がどのようなものかは少し理解でき、今回の 件とは違うようですね。ありがとうございました。

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