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循環論法に陥っているとは
法律の勉強をしていまして、質問です。「衆議院の解散の根拠に制度説があり、これは循環論法に陥っていて妥当ではない」とあったのですが、これはどういう意味でしょうか? 内容が理解できないので、教えてください。
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あくまでも参考意見です。私は以下のように理解していました。 1.内閣には衆議院の解散権ある。それは、憲法が権力分立制、議院内閣制を採用していることの帰結である(いわゆる制度説)。 2.では、なぜ憲法は権力分立制、議院内閣制を採用しているといえるのか。それは、内閣に衆議院の解散権を認め、国会に対する抑制手段を確保するとともに(権力分立の側面)、議院内閣制の本質的要素を持たせようとしているからである(均衡本質説に立つことを前提としている。この点でも、責任本質説から批判がある。)。 3.では、なぜ内閣に衆議院の解散権を認めるのか、それは、、、以下、論理は循環する。 つまり、解散権→権力分立制、議院内閣制→解散権となっており、問いを以て問いに答える形になってしまい、制度説は妥当でないということになるんだと思います。
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- Yuhly
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回答No.1
制度説は(簡単に言えば) 1.議院内閣制をとっている場合には通常内閣に議員の解散権があること、 2.日本国憲法が議院内閣制をとっていること、 から内閣に衆議院の解散権があるという結論を導きます。 しかしこれは結局、内閣に(69条以外の)解散権があるか否かという問いに対して、内閣には解散権があることを理由として解散権があるという結論を導いているわけです。 従って循環論だという批判や、解散権を有しない議院内閣制も存在する、という批判が生じてきます。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。参考になりました。
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