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嫉妬妄想の対象女性からの損害賠償?
知己の女性が、嫉妬妄想になり、「夫が、A女と関係している」と市役所を始め、精神科医、近隣の人たちにまで言いふれています。 A女は、実在の方で、実際には関係はありません。 知己の女性が、A女から名誉毀損などの訴えを起こされた場合、病気ということで免責になるでしょうか?
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- 2009ken
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回答No.1
民事であれば、損害賠償は免責されません。ただ、日本の法では、精神的苦痛だけでは、多額の損害を請求することはできません。この辺は司法判断になります。 ともかく、そういう方は、知人の肉親と話し合って、入院などの措置を行うに限ります。
お礼
ありがとうございます。 困った病気ですね。 本人に「病感」がないので、入院させるのが難しい状況です。 日本では、強制入院という手も使えないとも聞きますし・・・