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産休までの病気休業の間の傷病手当金
現在妊娠9ヶ月です。6月4日から切迫早産のため休職しています。本来ならば産休は8月20日からでした。 傷病手当金の申請を一度したのですが、入院していた6月7日から20日までの分が8月10日に支給になりました。その後の分がまだ支給されていないのですが、申請は一度でよろしいのでしょうか?それとも一ヵ月後との申請になるのでしょうか?
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noname#95628
回答No.1
こんにちは。 現在勤め先にて、社会保険の事務手続きを担当している者です。 ご質問の件ですが、6月21日以降の分は請求手続きを取られたにも関わらず、入金されないのでしょうか? もし手続きをされていないのならば、通常、1ヶ月に1回請求書を記載し、提出する形になりますので、6月21~7月20日分と、7月21~8月20日分の2回請求することになると思います。(ご存知かとは思いますが、被保険者として雇用されているお勤め先と、現在入院されているお医者様の証明が必要ですので注意して下さい。) また、産前42日~産後56日の間は、傷病手当金ではなく、出産手当金を申請することになるかと思います。 出産手当金に関する詳しい説明は、参考URLをご覧ください。 ご参考になれば幸いです。
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- thor
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回答No.2
一度請求したら自動的に出るという制度ではありません。 休んだ日数は保険には分かりませんから、請求があった時期に対して支給される形です。 出産手当金の対象となる期間については、傷病手当金は出ません。 傷病手当金→出産手当金→傷病手当金、という請求の仕方になります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 とりあえず、入院期間の手当金しか請求していなかったのですね…。さっそく職場に連絡してみます。 ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。御礼が遅くなり申し訳ありません。 6月20日の退院後は自宅療養というかたちだったのですが、請求書は一回しか書いておりません。ということは、また職場に確認しなければなりませんよね。 ありがとうございました。