• 締切済み

収入を確定申告すべきでしょうか

友人の仕事を数年間手伝っており、それに対する報酬を年間100万円ほど受け取っております。 私は株の配当が年に50万ほどある為、毎年確定申告をしているので、初年度末に、年末調整をお願いしました。すると、従業員の届出(給与支払事務所等の開設届出)をしていないので、自分のポケットマネーからの捻出なので特に記入する必要はないと説明を受け、ずっと源泉徴収はされていない状態でした。 先日、税務署の方が突然会社を訪ねて来られて、会社の確定申告がされていないこと、それに伴い給与は発生してるのかと質問を受け、私はよく分からないと返答しました。私の名前も聞かれたので、今まで自分の確定申告にポケットマネーとはいえ収入を0と書いて良かったのか不安が残ります。 経営者に言った所、会社からでなく自分個人からだったんだからと言われ、来月からは会社としてきちんと源泉徴収するからと、今までの分に関しては支払いはなかったということで大丈夫だと言われました。 私は扶養家族で、現在の確定申告では50万程の株の配当のみという申告なので、配偶者控除扱いになっています。 必要であれば過去に遡り、確定申告の修正をした方がいいですよね? その際は、配偶者控除は外れてしまうので、かなりの金額を払うことになるのでしょうか? また、会社が過去の分を源泉徴収するつもりがないのなら、所得税を払うことになると思うのですが、その分税率がアップしてしまいませんか? 先ほど述べた、給与所得100万と株の配当50万だと、所得税と配偶者控除が外れることで、年間追加でどれ位支払わなければならないのでしょうか? ちなみに、支払われたお金は一時期は銀行振り込み(個人口座から個人口座へ)で、現金手渡しも多くありました。給与明細というものはほぼなかったです。 ご助言、どうかお願い致します。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.5

NO.4です。 >「敢えて自分から税務署に電話しなくてもいいのでしょうか?」 →いいと思います。もう税務署は本気になってると思いますよ。 >「ずさんな経営をしていると、経営者の通帳履歴を調べられると聞いたことがあるのですが」 →税務調査で預金が調べられるのは常識です。洗いざらい丸裸に「どこに金を送って、どこから貰って」が解明されます。 >「そこに私の名前が連なっていたら一目瞭然なのではと」 →あなたに現金で払わないで通帳からの振込みでしてたとしたら、記録が金融機関に残ってるわけですね。 「わたし、何も知りません」は通用しなくなるでしょうね。 「現金払い」をしなかった経営者がそれだけトロいなら、フォローしようがありませんね。 >「経営者からは、対応しなくていいと言われたのですが、追い返すことも出来ないですし、困ったものです。」 →一番困ってるのは経営者でしょうね。 追い返す事もできませんから、税務調査というのはうっとうしいですね。黙秘権もありませんし。 黙秘権は行政調査に対してははないという考え方があり、国税当局はこの考え方が都合がいいので採用してます。 つまり「都合の悪いことを黙っている」権利が納税者にはないということです。 税務調査に対して正当な理由無く答えないと、罰せられます。 嘘をついてまで、経営者をかばう必要があなたにはないと思いますよ。 無申告法人で「利益が出てる」又は「稼動してる」状態だと税務署員は本気になりますから、それに対して「話したくない」態度をとり、話した内容が事実と違うとなると、権力の権化にたてつくふざけた野郎だと真剣に罰則を考えてくるかもしれません。 経営者とあなたが「特殊関係人」だと判断されると極めて面倒になります。調査対象にご質問者が含まれてしまいます。 あなたのご自宅まできて、あれこれとみせてくれといいかねません。 そこまでリスキーな行動を取る必要は私はないと思うので「私はこう思う」としてあります。 貴方はある意味では「被害者」ですから、正直に話して協力者になっておけば、もしかしたらですが貴方の申告漏れ分は「今年からちゃんと申告してください。過去の分はいいです」となる可能性もあります。 彼らは「無申告法人などほかって置いたら沽券にかかわる」という正義感で仕事をしてますから、理由もなく事実を話さないとか、嘘をつく人を極端に嫌います。 嫌いだからと税金を余分に取ることはできませんから、罰則適用になります。 逆らったり、嘘を言ったりしてもメリットなどありません。 今までのあなたの「申告漏れ」が許されるという可能性は、嘘などいうよりも正直に税務調査に協力した方がよほど可能性が大きくなります。調査協力者を虐めたくないのは、彼らも人間だからです。

kikki_kikk
質問者

お礼

rollanさん こんなにご丁寧にお答え頂いて・・・心から感謝申し上げます。 主人が私を配偶者控除扱いとして会社に届け出ていると言っていたので(皆様のアドバイスでは株の配当が50万ある以上はそれはおかしいということだった為)確認しに、確定申告している税務署に電話しました。 そこで、そもそも私は配偶者控除からは外さなければいけないことが分かったので、主人の会社に訂正をお願いするか、主人自身に確定申告の修正をしてもらうことにしました。(主人は会社に迷惑を掛けたくないようですので) そしてその際に、私自身も収入があったということで申告をし直そうかと思います。経営者には調べた結果、今までのやり方が間違っていたことを伝え、源泉徴収も過去に遡りして頂くようお願いします。駄目であっても、やっぱり私自身は申告し直そうかと思います。こうやって、間違いが分かった以上は、訂正すべきでしょうし、納税は国民の義務ですしね。 rollanさんや皆様のアドバイスのお陰でいかに無知だったか分かりました。こんなに具体的に丁寧に対応して頂けるなんて、日本っていい国だななんて思ったりもしました。(大げさですが、本当です) もしまた揉めるようなことがあれば、続編を書き込むかもしれませんが・・・そうならないことを願っています。 本当にありがとうございました!

noname#94859
noname#94859
回答No.4

私はこう思います。 1 ご質問者が心配されることではないので、法人の代表者の判断に任せましょう。 2 税務調査の一環で質問されたら、本当のことを話すのが一番だと思います。だらしない経営者に加担してるなどと痛くない腹を開かれるのは嫌でしょう。

kikki_kikk
質問者

お礼

rollanさん、何度もありがとうございます! rollanさんは専門職なのですね。 すみません、突っ込んだ事をお聞きしますが、敢えて自分から税務署に電話しなくてもいいのでしょうか? ずさんな経営をしていると、経営者の通帳履歴を調べられると聞いたことがあるのですが、そこに私の名前が連なっていたら一目瞭然なのではと思って・・・。そこまで見るものなのでしょうか。 税務調査で質問された時、「よく分からない」と言ったのはまずかったかもしれないですね。経営者からは、対応しなくていいと言われたのですが、追い返すことも出来ないですし、困ったものです。 質問ばかりしてすみません!

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

(税務署は、あなたが事実上の給与を受け取っている証拠をつかんでいないようです。その前提で回答します。) >それに伴い給与は発生してるのかと質問を受け、私はよく分からないと返答しました。私の名前も聞かれたので、今まで自分の確定申告にポケットマネーとはいえ収入を0と書いて良かったのか不安が残ります。 今後ふたたび税務署から聞かれたら、給料はもらってないと言い続けて下さい。社長から個人的にもらっている事は、言う必要がありません。言うと事態がややこしくなりますので。 >必要であれば過去に遡り、確定申告の修正をした方がいいですよね? 自ら修正申告をしないで、税務署の出方を見守って下さい。あなたが先に動かない方が良いです。それに、あなたが修正申告すると経営者の方に迷惑が掛かるので。

kikki_kikk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! そうですか、やっぱりこちらから動くとややこしくなるでしょうか。 通帳に記録が残ってることもあり、もらってないというと共犯にならないでしょうか。 でも、hinode11さんのおっしゃるように、経営者に迷惑が掛かるというのももっともですよね。 自ら申告しようと、税務署が言って来た時に(強制的に)申告しようとあまり変わりがないのかな・・? 悩みます・・・。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

会社と言われてる「勤務先」が個人経営なのか法人なのか不明ですが、経営責任者がポケットマネーで払ってるからという理由で給与支払として処理をしてなかったことは、税務当局が今後処理をしてくれるでしょう。 過去の無申告分の申告書を出すように言われ、あなたの過去3年分程度の給与収入への対応もされるでしょう。 あなた自身が確定申告をされてるようですので、給与収入の申告漏れとしての修正申告を要求されると思います。

kikki_kikk
質問者

お礼

どうもありがとうございます! 会社とは株式会社、法人です。 申告したほうがいい(当然すべき)という意見と、動かないほうがいいという意見と・・・迷います。 本当にどちらがいいのでしょうか・・・。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>友人の仕事を数年間手伝っており、それに対する報酬を年間100万円ほど… とのような形での仕事でしょうか。 それによって税法上の「所得」区分が異なってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm (1) 有人の会社に勤める。俗にいうバイトまたはパート。 (2) 自分の家へ仕事を持ってきてもらう。内職。 >初年度末に、年末調整をお願いしました。すると、従業員の届出… ということは、届け出の有無はともかく実態は (1) ですね。 それでは「給与」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >自分のポケットマネーからの捻出なので特に記入する必要はないと説明を受け… もらったほうから見て、支払者の公金 (会社の金) であったかポケットマネーであったかは関係ありません。 冠婚葬祭に伴って金品を受け取ったのであれば、社会通念として妥当な額である限り、たしかに申告の必要はありません。 しかし、仕事の対価として得たお金なら、内緒というわけにはいきません。 >現在の確定申告では50万程の株の配当のみという申告なので、配偶者控除扱い… それはおかしいです。 配当所得が 50万もあれば配偶者控除は受けられません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 配偶者特別控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm もっとも、ほかに給与所得があったわけですから、配偶者特別控除さえも無理なはずですが。 >必要であれば過去に遡り、確定申告の修正をした方が… 5年前までさかのぼって修正申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >その際は、配偶者控除は外れてしまうので、かなりの金額を… 誰が? あなたは妻だとして夫の話なら、38万円に、夫の課税所得額に応じた「税率」をかけ算したした分が所得税の追納額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに、利息分としての「延滞税」やペナルティとしての「過少申告加算税」などが加わります。 >給与所得100万と… もらったお金が 100万円なら「給与所得」は 35万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >株の配当50万だと、所得税と配偶者控除が外れることで… 確定申告を毎年してきた方なら税用語もおわかりだと思いますが、基礎控除以外の「所得控除」が 12万円以上あるのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 基礎控除以外の「所得控除」が 12万円近くもなければ、「配当所得」しかなかったとしても、所得税は発生していますよ。 しかも、配偶者控除が外れるのは夫の問題であって妻には関係ありません。 >年間追加でどれ位支払わなければならないのでしょうか… 基礎控除以外の「所得控除」は一つとも該当しないと仮定すれば、 (概算のため「配当控除」は省略) ・配当所得 50万 ・給与所得 35万 ・合計所得金額 85万 ・基礎控除 38万 ・課税される所得 47万 ・所得税額 23,500円 ・源泉徴収税額 5万 (上場株等の配当だとして) ・納める所得税額 -26.500円 これが本来の確定申告の内容。 これと過去にあなたが行った確定申告との差に、延滞税と過少申告加算税を加えた数字が、修正申告で納める税額になります。 修正申告を行えば、住民税に関してはだまっていてもそのうちに訂正された納付通知が送られてきます。 >支払われたお金は一時期は銀行振り込み… 振込であるか手渡しであるかは関係ありません。 仕事をしてもらった金品である以上、申告しなければなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kikki_kikk
質問者

お礼

本当にご丁寧にありがとうございます。 数字まで具体的に教えて頂いて、大変参考になりました。 まずは経営者に過去の収入を給与として源泉徴収してもらえるか交渉したく思います。 どうもありがとうございました!