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教えて下さい
Aさんが何回目かの薬物使用で実刑は確実になりそうなのですが、お付き合いしてる方が「ケンカした日にとっさにAさんの知らない間に飲み物に混入してしまいました。」と弁護士に言えば、2人の罪はどうなりますか?
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- jess8255
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回答No.2
今回の起訴事実にある薬物使用が数回にわたるもの、例えば2ヶ月前に1回、1ヶ月前に1回であり、その2回目がご質問のことになってそのことが事実で、公判でも証人として出廷、証言すれば起訴事実の一つは裁判官により「犯罪ではない」とされるかも知れません。 しかし何回目かの使用でまとめて起訴されている位なら、1回の使用が消えてなくなるだけでは刑の軽重には変化がないのではないでしょうか。薬物使用への社会的批判が高まっていますから、刑が軽くなることは期待できないと思います。 また知人が法廷で証人として証言する内容が被告を救おうとして「自己の記憶に反した虚偽の陳述」をすれば、その知人が偽証罪に問われます。またその知人が自分の薬物を飲み物に混入したとしたら、当然禁止薬物所持の罪に問われます。
- poolisher
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回答No.1
問題は事実かどうかです。 事実であれば、罪状の影響してくるでしょうが、 嘘であれば、裁判官の心証は悪くなるでしょう。 その前に、弁護士が証拠・証人申請をしない可能性があります。