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人身傷害保険の内払いについて
人身傷害保険は、過失割合に関係なく、示談の完了を待たずに保険金がでるということですが、積極損害と精神的損害も現時点での損害分の保険金がおりるのでしょうか?
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- take14Emi
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回答No.2
訂正 >上記表現は、単独事故や当方過失100%の場合ですね。相手があり相手に過失が少しでもある場合には慰謝料となります。 削除 単独事故や当方過失100%の場合はお見舞金との意味合い、相手があり相手に過失が少しでもある場合には慰謝料に相当するもの、いずれも自賠責基準の慰謝料相当額。
- take14Emi
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回答No.1
>精神的損害 上記の表現は、単独事故や当方過失100%の場合ですね。相手があり相手に過失が少しでもある場合には慰謝料となります。 精神的損害(お見舞金)も自賠責基準の慰謝料相当額がもらえます。 内払い金に関しては、積極損害部分については内払い可能です。 ただ、精神的損害は慰謝料と同じ意味合いの金額ですから示談終了後となるのが通常です。 事情があれば、内数パーセントを払ってもらえるかもしれませんが、保険害者の判断になるでしょうか?原則示談後です。
お礼
回答ありがとうございます。 内払いは保険会社と相談してみます。