• ベストアンサー

退職後の任意継続 妻の収入について

5月末で夫がリストラで退職します。 現在の会社の任意継続で健康保険を加入予定で動いてますが 先日 書類を出した返答で  私自身(妻・現在扶養されてます)の所得証明を取ったところ (その時点でH19年度の分が最新でしたのでH19年度分を取りました)アルバイト分の収入が 2万ほど入っており 給与収入があるので 添付書類不足ということで 追加で 給与明細書の写しを出してください。ということでした。そこには 2~4月分とだけあります。 この際の2~4月分というのは 今年度の写しでよいと解釈してよろしいのでしょうか。細かいことを書いていないのでさっぱり分かりません。 アルバイトをしているところの所長が休日にもかかわらず 急いで作成してくれたんです。それで可能なら 速達にて 現在夫の単身赴任先に送付しようと思っております。 どうか 分かる方どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 協会(旧・政管)健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです過去の収入は問いません。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 つまり扶養の条件も各健保で異なります、ですから提出書類も異なります。 >この際の2~4月分というのは 今年度の写しでよいと解釈してよろしいのでしょうか。細かいことを書いていないのでさっぱり分かりません。 上記のように扶養についてはその条件や提出書類に健保によって違いがあるので、厳密には夫の健保に聞かなければわかりません。 ただ多くの場合、昨年収入が無ければ今後も収入はないだろうということで扶養が認定されますが、質問者の方の場合は昨年収入が有ったのでそれだけでは扶養と認定されず、直近3ヶ月の給与を見てそれが扶養の範囲の金額であれば今後も扶養の範囲であろうと言うことで扶養を認定しようとしているのではないかと思われます。 ですから恐らく平成21年の2~4月分の給与の明細であると思われます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この際の2~4月分というのは 今年度の写しでよいと解釈してよろしいのでしょうか。 おそらく、直近3か月分という意味でしょうから今年の分でしょう。 通常、健康保険の扶養の収入基準は過去は関係ありません。 ですので、最新の月収を把握するために提出を求めているものと解釈できます。

  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.1

最新でしたら平成20年を提出する必要があります。ないしは自治体で非課税証明を発行してもらって下さい。

関連するQ&A