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生活保護
生活保護受けれますでしょうか 友人の悩みですが、友人は母親、姉、友人、友人の息子娘と5人で暮らしています。姉の名義の家で暮らしているのですが嫌がらせ等があり精神的の困っていてその性で仕事が出来なくなったそうです。出て行こうと思っているのですが貯金もなく生活保護に相談しに行こうっと思っているみたいなんですが姉は看護師長で収入もあり今まで6年くらい同居しています。友人の長男の高校の学費を去年一年間その姉が出してくれてたそうなんですが、今年から友人に出すようにといったそうです。まっ当たり前のことなんですが・・友人は詳しくは知らないんですが毎月20万円くらいの給料でいくらか食費として払っていたそうです。今は体調が悪く無職です。こういったケースでも生活保護が受けれるでしょうか。引越しもしたいそうです。よろしくお願いします。
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- nandakka
- ベストアンサー率23% (45/190)
ポイントは以下の3点でしょう。 1.ご友人の体調 2.ご友人の、お母さん・お姉さんとの関係 3.引越し 1.医師の診断書が必要ですので書いてもらうよう勧めて下さい。 治療の一環として医師が認める活動など、付け加えることがあれば 漏らさず書いてもらうのがベストです。 2.これがポイントなのは「援助できるなら身内が援助しろ」 という原則があるからです。生活が苦しいため援助できない・ 関係が良好でなく援助の意思がないなど、援助できない・しない理由を 役所が用意する意見書に書いてもらうことになります。 役所は何かと生活保護の申請を拒否しようとするので (この数年のニュースを聞けば分かりますよね) くどいくらい入念に書いてもらう方がいいと思います。 3.生活保護を受給していると引越しが認められません。そのため、 今引越し費用があるなら引越しをしてから転居先の役所で 受給手続きをすることになると思うのですが、 これは役所に確認の必要があります。 教育費については 高校生→生業扶助(仕事に就くための援助費用) 義務教育→教育扶助(教育費をまかなう費用) として支払われるので、いずれも生活保護でまかなえます。 高校生の教育費が生業扶助として支払われるようになったのは 平成17年からと最近なので、役所に釘を刺すことをお勧めします。 一つ言えるのは「税金は国民の生活を保障するためのものである」 ということです。少なくともオリンピック招致に血道をあげるよりは 生活保護にまわす方がはるかに税金本来の使い道として望ましいのです。 だから周りがどんなくだらない雑音を立てようと気にかけることはありません。 「ご友人が再び仕事に就けるよう、体を治すために受給する」 これでいいのです。胸を張って申請すればいいのです。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
病気や障害で 人に頼るしかない人間にとって、できない事をやれといわれる惨めさは、受け入れられないと思います。 ただ 自分が受け入れられない以上に 心配している周りはもっと受け入れられません。 だから 距離をおきたいという考えもひとつあるかもしれませんが 周囲にとってはさらに受け入れがたい貴方の対応として映ります。 病状が治せるものであればしっかり治療しましょう。治らないなら障害認定を受けましょう。治療も出来ず 働けもしないレベルなら障害年金対象です。認定されないなら 働くしかありません。息子もバイトさせましょう。 生活保護に身包みはがされるのはその後でもいいはずですよ。
- hiroki0909
- ベストアンサー率44% (325/734)
ハッキリ言いましょう。生活保護なんて『無理』です。 だって、ご友人はお姉さんと同居でしょ? 生活保護は「世帯単位」でしか認められませんからね。 役所に相談に行ったって、「まずはお姉さんとの関係の改善を図りなさい」って諭されてオシマイでしょう。 ご友人は「嫌がらせ」とおっしゃっていますが、いったいどんな「嫌がらせ」なんでしょうかね?本人が勝手に嫌がらせだと思い込んでいるだけで、本当は『息子娘のためにも仕事探すなり、あんたがシッカリしないとダメでしょ!』ぐらいのことしか言われてないのかも知れませんしね。他人の家庭内の問題なのですから、あまり赤の他人が口出ししないほうが、質問者様の身のためですよ。 おいの学費を援助してくれるなんて、小生は少々厳しいけどシッカリ者の実に家族思いのお姉さんと見ましたが? だいたい息子が高校生って、そのご友人はおいくつですか? 体調が悪いって言うのは働けないほど悪いのでしょうか? ご友人がそう主張しているだけでは、役所はまともに耳貸してくれませんよ。 役所に行く前に、まずはシッカリ病院に通って、治療と社会復帰に専念するべきですね。そう社会に出られるようになるまで。
- nemoax006
- ベストアンサー率14% (343/2433)
管轄の役所に相談してください