じつは満期終了だとおっしゃるが
雇用契約書の取り交わしがなくて勤務しておりました。
ちょうど3ヶ月経ちましてクビだと言われました、納得いかず内容証明で解雇予告手当てを請求したところ返事がありませんでした、しかたなく労働基準監督署に労働基準法違反申告書を提出しました、その後連絡があり、社長いわく、実ははじめから3ヶ月だけの雇用契約だったと言われ、解雇予告はしなくてよいと言われました、入社したときから解雇されたときまで何もそのような事実は口頭でも文書でも一切なく社長の独断と偏見で都合よく3ヶ月契約になったようです。
労働基準監督署の監督員がこれは解雇予告に該当しないというのです、ただ、入社当時に雇用期間を明示しないことは労働違反なので
厳しく指導しましたといっておりました。
わたくしは、法の素人ですが、形式的に雇用期間を定めた契約があると使用者がいっても、実態として期間の定めがない労働契約と認められる場合、解雇予告手続きが必要だと思います、でなければ日本の多くの契約書のない中小企業が、解雇するとき実は・・・が始まり簡単に解雇できると思います
そこで、裁判に持ち込むために、証拠が必要なのですが証拠がないのです、しかし客観的にみてどうなのですか
たしかに臨時の雇用だったのかもしれない、しかし、解雇当日にクビだと私の目の前で明言し、その上、仕事が向いていないとか、上司に嫌われたら終わりなんだよ、とかいろいろ理由をいいました。
従業員6人の家族経営の小さい会社ですから、事務所といっても自宅の1階、そこで話をしましたが、証人といっても社長の女房と息子だけになります。
社長が実は3ヶ月だけの臨時雇用だというなら、こちらはそんな証拠がないのだから常用で雇用されたはずだと主張できないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。