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無料宿泊でも旅館業法が適用されるのか?
会社社員が、個人所有として京都の町屋住宅を買い取り、当該会社の会員を対象に無料宿泊のサービスを提供した場合、この住宅は旅館業法の適用対象になるのでしょうか? 利害関係のある会員ですが、水道光熱費含め宿泊するに際しての負担は一切ありませんが、別の次元で会社に対しての対価や利益を与える会員ではあります。しかし、それも個々の会員の自由意思であり、対価や利益を与えることが確定しているわけではないという実態です。 また、もしこのような形態で宿泊した場合、万一不慮の事故が起きる場合の事例について(天災も含め)、事前に注意すべき内容についてもご教示いただければ幸甚です。 法令に詳しい方、何卒よろしくお願い申し上げます。
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旅館業法では、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」を旅館業(ホテル業)として規定しています。宿泊料を受け取らないのであれば、旅館業やホテル業と言えないのは明らかです。 今回のご質問の内容では、「部屋、または家屋全体の使用貸借契約」(民法593条)に当たるのではないかと思います。貸主は家屋などに瑕疵(欠点のこと:雨漏りがする、ドアの錠が完全でない、換気扇が不十分であるなど)を前もって借主に告知する義務があります。 こうした瑕疵を承知で貸借されるならいいのですが、告知せずに換気扇の動作不十分で一酸化炭素中毒や火災などが発生すれば、貸主の責任も問われるでしょう。 このようなサイトでの回答に満足なさらず、専門家に相談されることを強くお勧めします。
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- poolisher
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社員以外が使わないのであれば、会社保養所(或いは研修所)ですか ら旅館としての届け出は不要です。 後は、飲食サービス(調理)するのであれば保健所への届け、 収容規模によっては消防署への届け(避難設備整備)、ぐらいで しょうか。 設備、サービスのプランはあるでしょうから、それに沿って利用規約 (約款)を作り、維持・管理・サービス実施に必要な資源手配(管理 人雇用とか)、想定されるリスクへの対策(保険契約など)の手配 という流れでしょう。 会社との施設借り上げ契約は、上記の内容を整理した上であとは 借り上げ費用、決済条件を決めるという流れですね。 社長の資産を会社に有償で貸すとかいうことになると、税務署の問題 もでてくるでしょうから、借り上げ契約の内容は税理士とかにみて もらったほうがいいでしょうね。
お礼
行政に確認しましたが、宿泊料の定義が相当広義でびっくりしました。 無料であっても、会社が管理する場合、利害関係のある会員であれば、維持管理費が宿泊者から出ていると判断され、それは宿泊費とみなされるのだそうです。どう考えても誇大解釈としかおもえないのですけど・・・。