有責性配偶者の有責性の消滅に関して
有責性配偶者(不倫)の有責性は何年経てば消滅するのでしょうか。現在は不倫相手とは完全に縁が切れております。
不倫をする前から妻とは離婚したいと考えており、今でもそう考えておりますが、妻が離婚に一切応じません。私を愛してると言い、死んでも離れたくないと言います。私は不倫前から既に妻への愛情はありません。(度重なる妻からの言葉の暴力やDV、ストーキング行為を経て愛情は消え失せました。)
有責配偶者からの離婚請求は認められないということで、今は有責性を解消すべく、妻には『君の事を愛せるか分からないけど、とりあえずお互いに再構築を頑張ってみよう。』と伝え、円満な家庭を目指す努力をしている演技をしています。
不倫行為の有責性が消滅した後に、法的に離婚請求をし、強引にでも離婚したいと考えております。
養育費や慰謝料はしっかりと払うつもりです。
こんな不毛な暮らしから抜け出して新しい人生を歩みたい。もちろん妻にも新しい人生を歩んで欲しい。その為の協力なら何でもしますが、彼女と一生添い遂げようという気持ちは、彼女との暮らしの中で失われました。
冒頭に戻りますが、そこで有責配偶者の有責性はどれほどで消滅したとみなされるのでしょうか。また条件等はあるのでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
お礼
akubihime212さん、早速のアドバイスありがとうございました!なるほど~!!!離婚する原因をつくった、という意味なんですね。よく判りました、ありがとうございました!