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診断書を加筆すると不利になりますか
現在裁判中ですが2年前に貰った後遺傷害診断書を清書すべきかで悩んでいます。 2年前にも2度程加筆訂正しており、訂正印が多く、また前の文章が読める事から清書をしてもらおうと、また細かい事も書いて貰おうと医師を訪ねました。医師の話では自覚症状は書く事が可能との事でしたが、カルテに加筆や清書した履歴が残るため裁判で心証が悪くなると言われました。 加筆をした場合、心証が悪くなるのでしょうか。 清書のみでも悪くなるのでしょうか。 加筆や清書をした場合、相手や裁判所に解ってしまうものなのでしょうか。 清書する事で変に疑われたくはないのですが、今の診断書でも訂正が多く、変に疑われそうで、どうしていいものか悩んでおります。 そもそも細かい自覚症状は書面で裁判所に出せば良いのでしょうか。 やはり自覚症状と言えど診断書に書いてもらう事が重要なのでしょうか。 期日が近く焦っております。何卒宜しくお願い致します。
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補足
ご返信が遅くなりまして大変申し訳ありません。 本当に参考になりました。ご回答を頂き、自分でも今後どうするのか考え、正直今でも悩んでおりますが、アドバイスにもありますように新たに診断書を書いていただこうかと思っております。 その際提出するものは新しい診断書のほうでよいのでしょうか。 心配しています点としまして、前に書いていただいた症状固定の診断書から、2年ほど経っており、その間、何度か医師に話を聞きにいったりしています。その間特に薬をいただいたりの治療はありません。 新たに診断書をいただくと、それらの日数も診断書の実治療日数欄に記載され、裁判で疑問に思われるのではと心配しております。 (領収書を見ても薬を貰っていない事はわかると思います。) それでも、新しい診断書を出すべきか。と悩んでおります。 (出す出さないは後から考えるとして、とりあえず新しいものを貰っておこうかとも思うのですが、カルテに新しい診断書の履歴が残るとの事で、とりあえずで、作ってもらっていいものかも悩んでおります。) 長文乱文申し訳ありません。アドバイスいただければ幸いです。