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別居の未婚の子・他車運転傷害特約の適用制限
大学へ通うため別居中の息子が、大学に近いところに住む方にお世話になり(家賃等は同居人の方に支払っていただいております。)、大学へ通っておりますが、同居人の車を借りて、追突事故を起こしてしまいました。 被害者の方のケガが軽傷ですんだのが、不幸中の幸いです。 私が加入している自動車保険は、「別居中の未婚の子」はカバーできる保険内容になっていますので、加入している任意保険会社に相談したところ、任意保険適用可かもしれないとわかり、息子から事故の発生状況等を連絡させました。 が、その後保険会社からは、保険適用可否の問い合わせをした私には何の連絡もなく、しびれを切らして問い合わせたところ、「息子に連絡しました。」との無責任な答えが返ってきました。 適用不可の理由は、住民票が移っていない。また、公共料金の支払請求等が息子の別居先へ届くなど、別居を証明するものが何もないので、別居が証明できないとの返事でした。 こちらから、他に何かべつのもので代用できませんか?と質問しても話しをはぐらかし、答えてくれません。例えば、 ・別居先から大学までの定期券 ・住所は住民票をうつしていないので、私と同じ住所になっていますが、生活費を振り込んだ息子名義の郵便局の通帳 ・同居人がいますのでその人に一筆書いてもらう等、 私がわかる範囲で質問しましたが、これで良いとも悪いとも答えず。 あいまいな担当者だったので、カスタマーセンターに電話して、「上司の方と話させてくれ」と連絡したら、また、電話がかかってきた相手はその担当者本人でした。 結局あいまいな答えしかしないので、別居中であることを証明したら特約対象となるんですね?との問いに対しては、次に「他車運転でひっかかり、結局この2つがだめなので、保険を適用できない。」とのまた、次の問題を小出しに出してきました。(場渡り的な判断で、ちゃんと権限をもった人が担当者の判断を承認しているのか?疑問に思いました。) その理由は、同居人の車を借りているので、常時とみなし、「臨時」「たまたま」にあたらないとのこと。車を借りるのは、息子の話では、月に1~2回コンビニに等へ買い物に行ってと頼まれた際に、同居人の許可を得て乗っていたのが事実のようです。任意保険の約款には、なにもそのようなことは、書かれておりませんが、「保険とはこのようなものです。」とのつれない返事でした。 結局、私が最後に聞きたかった、今後、任意保険が使えないとなったら、どのように解決してゆくか?せめて相談先を教えてくれるとか、簡単な流れの説明をしてほしかったのですが…何の助言ももらえませんでした。 大変不快な思いをしつつ、インターネットでその後、いろいろしらべ、示談へむけての1歩1歩を息子に説明しながら進め始めたところです。 特に、他車運転のところは、自分も同様なケースに遭遇する可能性も高いので、これを機に正しい保険の知識を得たいのですが、お詳しい方、ご専門の方にお教え願いたい次第です。 (1)息子のケースの場合、別居の証明とは、住民票を移すもしくは、別居先の家賃を支払う。公共料金の息子宛ての請求書がなければできないのでしょうか? (2)別居先の同居人の方の車を借りた場合、事実は月に1~2回借りても臨時にはあたらず、同居しているだけで、「常時」とみなされてしまうのでしょうか? (3)他車運転は、たまたまの1回だけが適用でしょうか?定期的に実家へかえり月に1~2回実家の車を運転する場合等も適用外となるのでしょうか? (1)は公的な証明を要求しており、(2)は同居してるだけで、推定し、判断されているように矛盾を感じました。 よろしくお願いします。本当にこの保険会社の対応はお客様満足度最低ランクだと感じました。保険適用外となるとこんなもんでしょうかね。
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NO.6です。 1.大学から通学経路申請書のコピーと定期券のコピーは 入手できましたでしょうか。(大学は、ただ単にほしいといっても 手間ですので出してくれない可能性がありますので、 切羽詰った事情を正直に話してください) 2.次は他車運転危険担保特約ですが、事故報告は居候・同居で 出されたようですが、下宿させてもらっている家の大家と下宿人と いう関係でたまたま大家さんに頼まれたから車を借りて買い物に 行ったというようなほうがよいですね。(賃貸物件でも息子さんが 敷金・礼金などを不動産屋に払っていないのであれば、 同居人さんが立場上、息子さんより上ですから、 勝手に車を使うことなどできないでしょう。) 今からでもそのような関係でも適用できないのか確認するべきです。 また、約款を隅から隅まで読んで、他車運転危険担保の規定と それが適用できない事由を探し、何処かに下宿人が大家さんの車を 使ったときにはでないと書いてあるか確認して、書いてなければ どの規定で、適用できないのか保険会社に確認しましょう。 上記3つを合わせて保険会社に話しましょう。 要は話し方一つで保険会社の担当者は鬼にも仏にもなります。 しっかりとした代理店なら、事故の担当者とも親しいはずですし、 約款が全てを網羅できていませんので、グレーっぽい話なら保険会社 として動きやすいように細心の注意を払い話を持っていきます。 今後の参考になれば幸いです。
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- donbe-
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追伸 その車自体に任意保険加入補償はないのですか?自賠責は問題なく適用されます。 他車運転特約のみに固執しておられますが、上記の点はどうなのでしょうか?
お礼
お車をおかりして事故を起こしたその車は、同居人のお父様名義の車で、同居人がお仕事の関係上、近くに駐車場を借りて、日常(ほとんど毎日お仕事に使われている車です。)その車の任意保険は26歳以上の運転者を限定しないご契約でした。自賠責の方はもちろんですが、使って下さいとお話をいただいております。 事故の処理にあたっては、自賠責を使いながら、示談を進めてゆく形となります。 従いまして、私自信が所有しております自動車任意保険が使えない点が今回のご相談内容です。別居の未婚の子は保険対象になると安易に考えてしまい、住民表を同居人(都内の居候先)のところへ異動していないので、公的証明がなく、まずここで任意保険の適用外と判断され、そのほかどんな資料があれば証明できるのか?も保険屋に聞いても答えません。また、3度目のこちらからの連絡の際は、次の条件、つまり、私のほかに別居を証明できるものはどのようなものがあるのか?を問い合わせに対し、だまって答えないので、別居が証明できたら適用できるのか?の問いに対して、次に他者運転の話を持ち出してきて、つまり同居しているのであるから、今回臨時で借用して自故をおこしたと言っているが、常時使用していたと推察できるからダメなんです。と言われました。そこで私が頭にきて、(筋道立てて、今回保険適用外となった理由を保険契約者に説明しないので)話にならないから上司にきちんと連絡させろと要求して電話を切りました。…その後連絡は何もありません。 ご返信、ならびにお礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。 子供と被害者の方の間ではなかなか話が進んでいないようですので、今日、先方に私が電話をして今後の話の進め方をお話始めたところです。 ありがとうございます。
- donbe-
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何かこの保険屋担当者がおかしいですね。 他車運転は他人の車を運転した場合に適用されますので問題はありません。同居人の車であってもその車を常時使用・占有・管理していなければ問題はありません。他車に該当します。 次に住民票の件ですが、明らかに生活実態が別居の状態であれば、住民票は関係ありません。 あなた住所と大学が遠方であれば、同居していて通学が可能距離かどうかわかるはずですし、保険会社が調査のために損害調査すれば、その生活実態が把握できるはずです。 この保険担当者で埒があかないようなら、一度損害保険協会 相談室に大至急明日にでも相談されてみては・・・? TEL0120-107-808
お礼
お礼が遅くなって申し訳ございません。 他車運転に関しては、同居人と一緒にいるわけだから、日常、鍵がどこにあるか?も知っているし、同居人の車を日常借りていたことが推察できるので、保険適用外となるといわれました。 事実は、同居人の方は日常、お仕事の通勤等にお車を使用されており、今回、事故になったときもお仕事でお疲れになって、コンビニでの買い物をかわりに運転して息子が一人で運転して向かっている最中に起こした事故です。アドバイスいただいたとおり、私の任意保険の担当者は理由もはっきり言わないし、場渡り的な答えしかしないので、「上司から連絡させろ」と要求しても、何の連絡もありません。 事故の方も、息子ではなかなか解決せず、私が今日、被害者の方へ連絡して、対応を始めたところです。 (少々話がすでにこじれており、被害者の方、3名分合計まとめて 万、車の修理代20万で合計80万と言っています。が、適切な範囲、物損の方は現状回復、むち打ちの方は自賠責の慰謝料+アルファで進めるにも、慰謝料20万との差がおおきすぎます。通院は1名は2日、2名の方は5日とのことです。相手はいつ完治するかわからないので、通院日数15日一人あたりで20万/一人と言っていますが、普通に考えると高いと思います。追突した際の相手の車の傷の写真を要求しましたが、まだ送られてきていませんので、自分の目で確認しておりませんが、息子の話では、追突した方のフロントナンバープレートを固定しているねじ2本の擦り傷がついている程度の事故のようです。 しかしながら、靴ひも直そうとしてブレーキがゆるんでしまった結果、渋滞中の前車にぶつけたお前が一番悪いんだ、絶対そのことを忘れるなと説教しております。 ありがとうございます。御回答をみるのが遅くなり、アドバイスいただいた内容に基づき、損害保険協会へ連絡を月曜日にすぐやります。 仮に、今回私の保険が適用できないでも、それはそれで、任意保険会社の不親切、不適切な応対には非常に不快感を覚えました。
- oshiete-q
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なぜ別居という証明が必要なのかがよくわかりませんが、住民票がどうとかいったことは問題ではなく、あくまでも実態で判断されます。郵便物等でも証明できるはずです。 同居人の車では、確かにこの特約でいう「他車」には該当しない可能性が高いですね。 (1)については公的資料だけが証明の手段ではないはずです。また(1)の段階で「車の所有者と同居ではない」と判断されるのであれば、(2)については何の問題もないはずです。単純に「別居の他人の車を運転していた」となります。(3)については、家族所有の車はもともと「他車」には該当しません。自動車保険の世界では、未婚の子については別居・同居を問わず「家族」に含まれます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が一週間もおそくなり、大変申し訳ございませんでした。 (1)については、そのほかいろいろ調べて何かないか?探します。 そのほか、書き込み頂きました内容、よく理解でしました。 ありがとうございました。
- DENBAN
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別居先と実家はどの程度の距離なのでしょう。 最寄の駅が違うのなら大学への通学経路で代用できると思います。 大学への定期券購入時に大学から証明を貰っていると思うのですが、 通学経路・通学用の地図などを書いた申請用紙を大学に提出して 証明を貰うはずです。申請用紙のコピーに大学の署名・捺印を貰い 定期券購入に使う証明書と、定期券のコピーなどを一緒にだされては いかがでしょうか。私ならそこまですれば保険会社に適用させますよ。 通販の保険会社でしょうか、それとも加入代理店が頼りないのでしょうか。 しっかりした代理店ですと、保険会社とのこのような場合の対応は してくれますし方法は教えてくれますよ。 事故対応とは加入保険会社との対応を含めて考えるもので、 その間に代理店があります。自分の加入保険会社がどんな時も 自分の味方になるとは限らないといういい例ですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実家と居候先は距離で30KM位はなれています。 アドバイスいただいた内容の証明書を急ぎ息子に確認します。 保険会社はインターネット通販会社でよくテレビで宣伝している会社です。 おっしゃるとおり、自分の加入している保険会社も少数の弱者はどちらかというと、切り捨て方向ですね。 もっと重大な事故等では、その会社のHPを見ますと、お礼の言葉も確かにたくさんよせられております。 こちらは、被害者の方からも、約1か月経ちますので話を進めたいのだが、相手が学生なので、親と話をしたいと言ってきましたので、本日連絡をとりました。まだ、通院中と聞いておりましたので、まず物損のほうから、先週示談に向けての動きを子供に進めさせていたのですが、被害者の方は「へたしたら、お金がもらえないかも?時間かかるかも」とおもわれていたようです。 保険会社へは、最低苦情の申し立てはします。 ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
#2です。 年齢条件引っ掛かってたわけですか。 納得です。 であれば、別居の事実を証明するしかないですね。 公共料金は同居人の方が払っているので、証明はできなそうですね。 あとは例えば携帯電話の利用明細とか、カードの利用明細とか定期的に息子さん宛てに届く郵便物があればいいんですけどね。 あと大学に届け出住所みたいなものがあるとか。 別居が事実であれば、実態を確認するのが保険会社の仕事です。 公的証明がないからという理由だけで簡単に適用外とするのはちょっと不親切ですね。 一度、本社にクレームいれてみて下さい。
お礼
アドバイスありがとうございます。 お礼が遅くなってすみますん。 アドバイスのとおり、私の家にいることのほうが仮に住民票がこちらにあっても、住民表以外では証明しにくいです。息子にも保険会社からの質問には嘘は絶対つくな、事実をのべなさいと一番最初に話しましたが、たとえば、こちらが任意保険会社に、大学から別居先までの通学定期や、息子の住所は私と同じところになっておりますが、定期代、生活費を振り込んでいる通帳の写し等ではだめなのか?の質問にはあやふやに答えます。(はっきりダメとは言わず、それでは不十分、公共料金の請求書の一点張りでした。) アドバイスのとおり、自分も正しい知識を得るために、クレームをいれます。 ほんとうにありがとうございます。
- SVOC
- ベストアンサー率34% (219/634)
No.1です、たびたびの書き込みすいません 選択肢がもう一つありました その事故をしたクルマに任意保険がかけてあって、その保険で担保できるようであればそのクルマの保険を使わせてもらう、という方法です ただし契約者は等級が上がってしまうので翌年以降の保険料が値上がりしますからその分の補填等は最低限必要でしょう
お礼
遠慮して、まだ事故した車の任意保険は聞いておりません。 いずれにしても、その選択肢も確認したほうが、「補填」を考慮しても、解決のスピードも速く、ご迷惑をかけない方法だと思いますので、 あたってみます。 ありがとうございます。
- SVOC
- ベストアンサー率34% (219/634)
No.1です 残念ですが、保険会社の言い分がもっともです 別居といっても他人の家に居候なワケですよね 実家が関西で別居先が関東、のような場合であれば客観的に見て別居の事実が判断できるでしょうが、今回はそのような事情ではなさそうですね 今回の場合は保険会社から保険詐欺と疑われても仕方ありません 契約がからむ物事で、住民票を移さずに「住んでいる」と証明するのは、一般的に公共料金の請求書で代用できるとされる事が多いです、同居人に一筆などというのは今回は当事者の一人(運行共用者)ですから認められないでしょうね 質問者さんの選択肢はとりあえず2つ、ご自身の甘さ(年齢条件からお子さんを除外)と本来必要な手続き(住民票の異動は義務です)を行っていなかったことを棚に上げて保険会社に適用をネジ込むか、あきらめて諸々の損害賠償を(肩代わり)するかです 相手の方が軽傷で、治療費と慰謝料が120万で収まる範囲内なら人身分は事故を起こしたクルマの自賠責保険でカバーできます、これはダレの腹も痛みません 物損については追突でしたら、その同居人さんの車と相手の車の修理代を全額負担でしょうね どちらにしてもその保険会社はオススメできませんが 現実的にはどこの保険会社も大差なかったりするんですけどね
お礼
一般常識的に判断してそうなりますね。 アドバイスをいただき、いらだちもおさまり、 適切な対応がとれそうです。 ありがとうございます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
保険会社の説明がおかしいと思います。 そもそも、他車運転特約は同居の親族でも、別居の未婚の子でも適用になると思います。 別居の証明ができないから、適用できないというのはおかしいですよ。 別居の証明ができないということは、保険会社的には同居とみなすわけですから、他車運転危険担保特約が同居の親族で使えない理由はないと思います。 問題なのは臨時に借りていると判断できるかですね。 同居の方の車の鍵がいつでも持ち出せて、いつでも息子さんが運転できる状況であれば、管理の実態は息子さんにもあるとみなされて保険適用にならないことは考えられます。 管理方法や使用頻度の実態を良く確認もしないで、適用できないとの回答はちょっと不審ですね。 一度、保険会社の本社に問い合わせてみてはいかがでしょうか? 以上を踏まえた上で回答します。 (1)他車運転に別居は関係ないと思われます。 保険会社や保険商品によっては、別居の未婚の子は適用にならないというのがあるかもしれませんが、逆のケースはないと思います。 (私が知らないだけかもしれませんが・・・) (2)管理の実態が問題です。例えば普段からガソリン代を折半しているような場合は、友人の車をいつでも運転できうるとして適用不可とするケースもあるでしょ。 (3)そもそも、実家の車を運転する場合は他車運転危険担保特約とは関係ないかと思います。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございます。 息子にもきちんと詳細を確認し、アドバイスいただいた内容もふくめ、動いてみます。 ありがとうございます。
- SVOC
- ベストアンサー率34% (219/634)
えーっと、なにが問題になっているのでしょうか 別居?同居? 他車運転危険特約は基本的に同居の親族は担保されます、一部別居の未婚の子は担保されないところがあるみたいですが、質問者さんの場合は担保される保険会社ということですよね? 「別居の扱いにならない」ということはイコール「同居の扱いになる」ということですので、同居の親族と扱われ(ようとして)いる息子さんは何の問題もなく担保されるはずです 問題の論点が判りません (2)については相手の屁理屈です、一喝しましょう (3)も同様に、同居親族は基本的に担保されます。例外は契約条件に配偶者限定や本人限定で割引をかけていた時のみです 経験上保険会社は「コイツは勉強してるメンドクサイ契約者だ」という相手には間違いない対応をします 質問者さんの行動としては、約款に基づき保険適用と事故対応を求める旨を保険会社の支店長宛に内容証明で送ってみましょう おそらく目の色が変わるはずです
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。初めてこのようなサイトを利用しておりまして、「回答の補足」のところへ書き込んでしまいました。たぶん利用方法が違うんでしょうね。 (1)につきましては、私の保険契約内容ですが、 運転者=限定しない 年齢=運転者が30歳以上の場合に補償する になっております。 3月に更新したのですが、その前は、全年齢担保に加入しておりました。更新の際、シュミレーションをみたら、別居の未婚の子は、年齢を問わず担保される条件でしたので、安直に住民表等は移さず、年齢を30歳としてあるので、保険会社は別居を証明するものが無いから、保険適用外との主張で、「ここをクリヤーできないと、話はできません。」との主張です。「別居を証明できるならやってみろ」のような感じでした。もちろん腹が立ったのでどなってやりましたが。 まずは、心強いアドバイスありがとうございます。気持ちが落ち着きました。
補足
早速のアドバイスありがとうございます。 (1)は私の加入しております保険が「運転者の年齢が30歳以上の場合に補償する。」で、「運転転者を限定しない」ですが、保険制度が変わり、3月に更新する際、インターネットで保障範囲を調べたら、保障の範囲表で「別居の未婚の子」は「年齢を問わず保障」とされておりましたので、私とほぼ同条件で保険が適用できると思っておりましたが、安易に考えて、別居状態となっている息子の住民票は別居先へうつしておりませんでした。保険適用を相談したら、別居を証明できるものが無いので、1回目の連絡時には、上記理由で適用外と言われ、現在も別居状態を保険会社は認めていません。同居の場合ですと、30歳以上がひっかかり、保障範囲外との主張で、(1)がクリアー出来ないと他車運転特約の話へ進めないと保険会社の担当は言っています。
お礼
お礼、お返事が大変遅くなり申し訳ございません。 回答の補足の蘭に現状を記入させていただきました。 (お礼のところに長々と書いてしまい、1000文字を超えてしまいましたので…) 大変参考になりました。現在進行中ですので、いただきましたご意見の内容にそって進めます。 ありがとうございました。
補足
その後ですが、皆様から頂いたアドバイスをもとに、カスタマーセンターに連絡し、その後、その担当の上司と話をさせていただき、現時点で再度保険会社で適用の可否について、実態調査を行う旨回答をいただき、(調査会社を使い調査するとのことで、結論が出る日程等は約束できないとのことでした。) 1.大学から経路申請書は入手できませんでした。学生証の裏にボールペンで住所を書き、その学生証を提示し通学定期を購入しています。 その内容と、定期券のコピーならびに、生活費の一部として息子名義の郵便局の通帳の振込の部分のコピー(ただし、郵貯の住所は私の住所です。)あとは、ダイレクトメールしか無い旨話しをしました。 2.他社運転ですが、約款には常時運転する車の場合保険金を支払いません。のみ記載されております。 この「常時」の日本語の解釈の相違を保険会社に私からのクレームとして再度申し伝えました。 日常は、同居人の方が使用されておりますので、同居のみの事実から、たとえば鍵の保管場所を知っているので、常時使用していたと推察される。というのが最初の担当者の判断でした。月に1回程度、買い物を頼まれて、「事故がおこると大変なことになる。」という、私からの注意を守らず、安易にひとの車を運転し、買い物に出かけて今回、事故を起こしてしまっております。息子の不始末は重々承知しておりますが、保険会社の対応にも納得がいきませんでした。 したがって、私の日本語の常識的な判断では事実上管理の実態は、同居人の方ですので、納得がいかず保険会社にクレームをつけた次第です。 「再度保険会社が調査する。」となったのが、先週の金曜日の話で、ご返事、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 インターネット契約での保険ですので、直接保険会社と話をしております。また、保険会社の再調査を判断された上司の方は、今回のケースの場合、私のクレームの要求は、事実(実態)の調査を行わないで、住民表、もしくは公共料金の請求書が息子の現住所となっていない。また 他者運転に関しても、こちらは「同居人の車」というだけで、常用を推察している。なぜ保険契約者を守ってやろうという気持ちで適用の可否を判断しないのか?実態の調査も行わないのか?の問いに関して、社内での検討結果を「再調査」という形で回答してきました。 今回、アドバイスもいただいた内容もふくめ、今後のこちらの対応をとっていきたいと考えております。本当にアドバイスありがとうごあいます。 こちらから保険会社に問いかけているのは、次の2点です。 ひとつ目は、別居を認めない理由を明確に説明して下さい。つまり、被保険対象者となるか?ならないか?です。 二つ目は、同居のみの事実で実態調査も行わず、推察で「常用」と判断し、他車運転を適用しないのか? の2点です。いずれにしましても、事故の方は弁護士と相談し、示談に向けて被害者の方と話をすすめており、ひとつづつ解決にむけてすすめている状態です。