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自動車保険の他車運転特約について教えてください

同居の家族や子供、別居の未婚の子供が他人の車を運転したときでも保障されますか? また、ドライバー保険で、運転していた車の持ち主さんへの補償はできますか?どの程度、まで保障になるのでしょうか?お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

他の回答通りですが、別の観点からの補足です。 別居の子供が自ら車を所有し、記名被保険者もその息子 さんですと、たまたま帰省して親の車を運転して事故を 起せば、その息子さんの「他車運転特約」を使用 できます。 また、質問のケースでは息子さんが他人の車を運転して いた時の事故に関し、借りた車の修理代は親の車に 車両保険が付いていないと保険では出ません。 また、親の車の保険が「夫婦限定」になっていると 息子さんには「他車運転特約」は適用されません。 「家族限定」なら別居の息子さんも家族として扱われ ますので、大丈夫です。 さらに、親の車の保険が35歳以上限定になっていて 20歳の息子さんが運転していても大丈夫です。 年齢条件は同居の親族にしか適用されないからです。 なお、他車運転特約は「運転中の事故」に限定されますので 借りた車を盗まれたとか、駐車中に当て逃げされたとかには 適用されません。 賠償事故に関しても、運転中の賠償事故に限定されますので、 例えば、不法駐車が原因で賠償責任が発生しても適用されません。 以上の他にもこの特約にはいろいろ難しい規定があり、 通販などはもっと厳しい適用条件もあります。

happy2u
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

他車運転特約の被保険者には、記名被保険者のほかその配偶者及び同居の親族、別居の未婚の子が含まれます。 ただし、他車には記名被保険者とその配偶者及び同居の親族の車は該当しません。 また、被保険者の使用者の業務のためにその使用者が所有する自動車を運転している場合や被保険者が役員となっている法人が所有する自動車を運転している場合、被保険者が競技や曲技を行うために運転している場合、他の自動車を所有者等の正当な権利を有する者の承諾なしに運転していた場合、自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転していた場合などは、他車運転特約は支払われません。 ドライバー保険の主な補償内容としては、対人賠償保険・対物賠償保険・搭乗者傷害保険となっています。注意点としては、親族所有の自動車や・会社(法人)名義の自動車・業務中の事故については補償されていないということです。 また、車両保険がないため、車の保障はありません。借用自動車そのものの損害は、借用自動車が管理中の財物になるため、対物賠償保険は免責となり、保険金は支払われません。

happy2u
質問者

お礼

ありがとうございます!!!!

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