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給与所得者再生手続にあたって結婚すべきか

借金返済の為、給与所得者再生手続を進めています。 小規模個人再生手続を行おうとした際、 債権者から反対があったので弁護士と相談しまして、 給与所得者再生に切り替えました。 しかし、返済額が月3万5千円から6万3千円と大幅に増えてしまいました。 3万5千円ならなんとかなりそうでしたが、金額が増えすぎて自分の力では払えそうにありません。 そんな所つきあっている彼女から妊娠をつげられました、 現在妊娠1ヶ月、結婚時期も考えねばなりません。 彼女の収入は130万円程、 可処分所得は減ると思います。

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回答No.1

法律問題でなくて、人生相談ですよね。 一昔前なら、借金の処理が終わってから結婚というのが男のけじめなんていったかもしれませんが、今では当事者がしっかりと事態を認識して結婚するなら構わないというところではないでしょうか。 ましてや妊娠まであるのですから、結婚を優先するというのは、適切な判断だと思います。 もちろん、借金は処理に困るわけですから、それは弁護士に相談いただかないといけないでしょう。いっそのこと破産に切り替えてしまうなどのこともあるかもしれない。

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